○湧水町債権対策委員会設置要綱
令和6年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 湧水町の債権確保及び収納率向上を図るための対策並びに滞納整理について協議するため湧水町債権対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 この委員会は,町の債権確保等の取り組みについて,各課が連携・協調した対策が図られるよう次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 債権管理に関すること。
(2) 全庁的な徴収対策の実施に関すること。
(3) その他滞納整理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充て,副委員長は,企画財政課長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長,住民税務課長,長寿福祉課長,健康増進課長,教育総務課長,水道課長
(2) 前号に掲げる職員以外の職員で,委員長が指名する者
(職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の職員を出席させ,資料の提出及び意見の聴取又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画財政課財政係において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
第1条 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
第2条 湧水町町税等確保特別対策特別委員会設置要綱(令和3年湧水町訓令第4号)は廃止する。