○湧水町危険空き家解体撤去工事補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町内の景観及び住環境の向上並びに空き家空き地の有効活用を図るため,危険空き家の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において,湧水町危険空き家解体撤去工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 危険空き家 常時人が使用していない状態にあり,かつ,管理不全な状態にある建築物で,延べ面積の過半が居住の用に供される構造(地下埋設物を除く。)となっているものをいう。

(2) 解体撤去業者 町内に本店,営業所,事務所その他これに類似する施設を有し,危険空き家の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。

(補助対象となる危険空き家)

第3条 補助対象となる危険空き家とは,別表第1に基づき判定した住宅の不良度に係る評点が100点以上で,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に存在すること。

(2) 公共事業等の補償となっていないこと。

(3) 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(4) 火災その他災害を原因として危険空き家となっていないこと。

(5) 第8条に規定する補助金の交付決定時点において,補助対象建築物の解体撤去工事(以下「解体撤去工事」という。)に着手していないこと。

(6) 補助金の申請年度内で町が指定する日までに物件の解体撤去工事及び実績報告が完了すること。

2 前項の規定にかかわらず,別表第2に掲げる項目に該当し,特に危険度が高く,緊急な対応が必要であると町長が認める危険空き家については,補助対象とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,町税を滞納していない者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に危険空き家を所有する者

(2) 前号に掲げる者から危険空き家の解体撤去の委任を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(補助の対象工事及び対象経費)

第5条 補助金の対象となる解体撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は,第2条第2号の解体撤去業者に依頼する工事であって,補助対象工事に要する経費が30万円以上であるものとする。

2 解体撤去工事に要する費用は,総工事費から建物の解体撤去に要しない経費(家財道具,機械,電化製品,車両等の移転又は処分費等)を除いた額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,前条に規定する補助対象工事に要する経費の2分の1以内とし,50万円を上限とする。ただし,1,000円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町危険空き家解体撤去工事補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,工事着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 危険空き家の位置図

(2) 工事見積書

(3) 工事着手前の現況写真

(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書(未登記物件に限る。)

(5) 委任を受けた代理人が手続きをする場合は,所有者又は相続人の委任状(第2号様式)

(6) 誓約書(第3号様式)

(7) 町が発行する納税証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 危険空き家の所有者及び所在する土地の所有者が異なる場合は,前項に掲げる書類のほか,当該土地の所有者の湧水町危険空き家解体撤去工事に係る同意書(第4号様式)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は,前条による補助金の交付申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付が適当と認めるときは,湧水町危険空き家解体撤去工事補助金交付決定通知書(第5号様式)により,補助対象者に通知するものとする。

2 前項の補助金の交付を決定する場合は,解体撤去工事完了の日以後,当該土地を適切に管理することを条件として交付する。

(補助対象工事の完了)

第9条 補助対象者は,補助金の交付を決定した日(以下「交付決定日」という。)から起算して4月を経過した日又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,補助対象工事を完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は,補助対象工事が完了したときは,湧水町危険空き家解体撤去工事実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 解体撤去工事請負契約書の写し

(2) 支出証拠書類の写し

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し

(4) 工事施工中及び工事完了写真

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は,前条の実績報告書を受けた場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第12条第1項に規定する補助金等確定通知書により,補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受け補助金の請求をしようとする者は,規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は,虚偽の申請その他不正の手段による支給を受けた者があるときは,その者から既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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別表第2(第3条関係)

調査項目

評定内容

有無

1

建物(その他の工作物含む),立木等の倒壊の危険性の程度

老朽化等による建物崩壊の危険性

有・無

朽ちた立木の倒木の危険性

有・無

その他工作物(塀等)の倒壊の危険性

有・無

風雨(台風を除く)・積雪による建物,立木等の倒壊の危険性

有・無

2

建築資材等の飛散・落下の危険性の程度

屋根・軒の老朽化,損傷(はく離・破損)等による飛散の危険性

有・無

外壁等の老朽化,損傷(はく離・破損)等による落下の危険性

有・無

3

風雨(台風を除く)・積雪による危険性の程度

建物(その他の工作物含む),立木等の風雨(台風を除く)による,雨水の流出,積雪放置による落雪の影響の危険性

有・無

4

不特定者の侵入による犯罪,放火等による火災の危険性の程度

玄関等の未施錠による不特定者の侵入の危険性

有・無

1階部分の扉・窓ガラスの破損等による不特定者の侵入の危険性

有・無

建物付近の建築資材・枝木等の放置による火災の危険性

有・無

5

生活環境への影響の危険性の程度

樹枝の超境や雑草の繁茂等が隣接地及び接道道路(構造・交通)に支障をおよぼす危険性

有・無

ごみ等廃棄物が不法投棄される危険性(すでに大量に投棄され散乱しているような場合)

有・無

構造躯体等の腐食・シロアリ被害の有無

有・無

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湧水町危険空き家解体撤去工事補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)