○湧水町婚活イベント参加費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町在住独身者(以下「独身者」という。)の結婚を促進し,少子化対策及び本町への定住促進を図ることを目的として,独身者の婚活に対する経済的負担の軽減及び結婚のきっかけづくりを支援するため,婚活イベント(以下「イベント」という。)の参加費の一部を補助することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「婚活イベント」とは,20歳以上の独身男女に出会いの機会と交流を提供することを目的として実施される催し物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし,町長が適当と認める者については,この限りではない。

(1) イベント参加時及び補助金の申請時において,本町に住所を有する者であること。

(2) イベント参加時において未婚であること(事実婚の状況にある者は除く)

(3) 町税等の滞納がないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,自治体や民間企業等が企画する将来の結婚相手との出会いの場を提供しているイベントへの参加料とする。

2 補助金の額は,3,000円を上限とする。

3 補助回数は,同一年度内に対象者1人につき2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町婚活イベント参加費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 参加したイベント内容がわかるもの

(2) イベント参加料に係る領収書又はその支払いがわかるもの

(3) 申請者が本人であることを証明できるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は,イベントに参加した日から原則3月以内に提出しなければならない。ただし,当該年度の3月31日までに提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の交付申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,補助金を交付すべき者と認めたときは,湧水町婚活イベント参加費補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,速やかに湧水町婚活イベント参加費補助金交付請求書(第3号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は,交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段による交付決定者であると認めたときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は,前項の決定をしたときは,湧水町婚活イベント参加費補助金取消通知書(第4号様式)により交付決定者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により,交付決定を取り消された者は,再度補助対象者になれないものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,すでに補助金が交付されているときは,湧水町婚活イベント参加費補助金返還命令書(第5号様式)により期限を定めて,当該補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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湧水町婚活イベント参加費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)