○湧水町移住促進新築住宅取得補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本町への移住者による人口増加及び地域経済の活性化を図るため,本町へ移住し,新築住宅の取得を行った者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるものほか,この要綱に定めるものとする。
(1) 基準日 当該年度の4月1日をいう。
(2) 移住者 令和6年3月1日以降に転入した者で,転入する日から起算して過去1年間本町に居住の実態がなく,本町に転入してから2年以内に住宅を取得した者。
(3) 新築 新たに建設された住宅であって,まだ人の居住の用に供したことのない住宅をいう。
(4) 住宅 専用住宅,又は住宅部分の床面積の合計が全体の2分の1以上の併用住宅をいう。
(5) 取得 自己の居住の用に供するため住宅を新築又は新築建売住宅を取得することをいう。
(6) 町内建築業者 町内に事業所を有する住宅建設関連事業者等で,建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人若しくはこれ以外のもので町長が認める者をいう。
(7) 町内分譲地 湧水町宅地分譲事業実施要綱(平成23年湧水町告示第6号)に基づき分譲を受けた土地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助金の交付を申請する時点において,住宅を取得又は保存登記が完了し,当該住宅に居住するものとして住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 共有している住宅の場合は,当該住宅に係る持分の割合が2分の1以上の者(同一の持分割合の者が複数の場合は,その代表者)であること。
(3) 助成金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が,町税等を滞納していないこと。
(4) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 自治会組織に加入すること。
(6) この要綱による助成金の交付を過去に受けていないこと。
(対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下,「補助対象住宅」という。)は次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠する住宅であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受け,同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けること。ただし,建築基準法第6条第1項第2号又は第3号以外の住宅であって,建築基準法第6条第1項第4号により指定される区域以外の区域にあっては,この限りでない。
(1) 町内建築業者が建築又は販売した場合 500,000円
(2) 町内分譲地に建築した場合 500,000円
(3) 基準日において,18歳未満の子供1人につき 100,000円(300,000円限度)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,住宅の取得を行ってから1年以内に,湧水町移住定住新築住宅取得補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 住宅の位置図及び各階平面図
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく世帯全員の住民票
(4) 申請者及び同居世帯員のうち納税義務のある全員の納税証明書
(5) 工事請負契約書又は売買契約書等の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取り消し)
第9条 町長は,補助金交付決定者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし,町長が特別な事情があると認めたときは,補助金の交付決定の取り消しを行わないことができる。
(1) 虚偽及び不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する補助金の交付対象者に該当しないことが判明したとき。
(3) 第4条に規定する補助対象住宅に該当しないことが判明したとき。
(4) 補助金交付決定者が,補助対象住宅を居住開始の日から10年を経過しないうちに他者に貸与,売却又は譲渡したとき。
(5) 補助対象住宅に居住する者全員が居住開始の日から10年を経過しないうちに補助対象住宅から転居又は転出したことにより,当該住宅に居住するものが存在しなくなったとき。
(6) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。