○湧水町成年後見制度利用支援事業事務処理要領

令和6年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要領は,湧水町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成31年湧水町告示第7号。以下「要綱」という。)第20条に基づき,成年後見制度利用支援事業の適正な事務処理に資するため,書類の様式及びその他必要な事項を定めるものとする。

(要保護者となるおそれの判断)

第2条 要綱第8条第2項第2号の判断については,生活保護の収入認定基準を準用するものとする。

(審判の申立て費用の助成の申請)

第3条 要綱第10条第1項に定める申請書は,成年後見制度利用支援事業(審判の申立て費用)助成申請書(第1号様式)とする。

(審判の申立て費用の助成の決定)

第4条 要綱第11条に定める通知は,成年後見制度利用支援事業(審判の申立て費用)助成決定(却下)通知書(第2号様式)によるものとする。

(審判の申立て費用の助成の請求)

第5条 要綱第12条の請求書は成年後見制度利用支援事業(審判の申立て費用)助成請求書(第3号様式)とする。

(報酬費用の助成の申請)

第6条 要綱第14条第1項に定める申請書は,成年後見制度利用支援事業(報酬費用)助成申請書(第4号様式)とする。

(報酬費用の助成の決定)

第7条 要綱第15条に定める通知は,成年後見制度利用支援事業(報酬費用)助成決定(却下)通知書(第5号様式)によるものとする。

(報酬費用の助成の請求)

第8条 要綱第16条の請求書は,成年後見制度利用支援事業(報酬費用)助成請求書(第6号様式)とする。

(施行期日)

この要領は,令和6年4月1日から適用する。

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湧水町成年後見制度利用支援事業事務処理要領

令和6年4月1日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)