○湧水町成年後見制度利用支援事業事務処理要領
令和6年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は,湧水町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成31年湧水町告示第7号。以下「要綱」という。)第20条に基づき,成年後見制度利用支援事業の適正な事務処理に資するため,書類の様式及びその他必要な事項を定めるものとする。
(要保護者となるおそれの判断)
第2条 要綱第8条第2項第2号の判断については,生活保護の収入認定基準を準用するものとする。
附則
(施行期日)
この要領は,令和6年4月1日から適用する。