○湧水町園芸ハウス設置管理事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は,園芸作物の生産振興と流通の円滑化を進め,農家の生産性の向上と経営の安定を図るために,園芸ハウスの設置及び管理に係る経費の一部に対して補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 園芸ハウス 圃場で農産物を栽培するために,鋼管等を躯体とし,被覆資材で外壁を被覆した農業用施設をいう。

(2) 被覆資材 農業用ポリ塩化ビニルフィルム,農業用ポリオレフィン系フィルム,農業用フッ素樹脂系フィルム等をいう。

(補助事業対象者)

第3条 補助の対象となる者は,次の各号に掲げる条件を満たす者とする。また,この告示による補助金の交付申請時において納期限が到来している町税及び使用料等に未納がない者とする。

(1) 園芸ハウス設置事業

 町内に住所を有する者

 町内に園芸ハウスを設置すること。

 他の補助事業に該当しない場合

 その他,町長が必要と認める者

(2) 園芸ハウス被覆資材張替事業

 町内に住所を有する個人又は事業所を有する法人

 町内に園芸ハウスを設置している者

 他の補助事業に該当しない場合

 その他,町長が必要と認める者

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象事業,対象経費,補助率及び交付条件は,別表のとおりとし,算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請等)

第5条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

2 前項の規定により,補助金の交付申請をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施位置図

(2) 園芸ハウスの設置及び張り替える被覆資材の購入に係る見積書

(3) 設置前及び張り替え前の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の規定により,補助金の実績報告をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 園芸ハウスの設置及び張り替える被覆資材の購入に係る費用の領収書

(2) 資材等の写真

(3) 設置及び張り替え状況の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(湧水町園芸ハウス設置事業補助金交付要綱の廃止)

2 湧水町園芸ハウス設置事業補助金交付要綱(平成17年湧水町告示第23号)は,廃止する。

(湧水町園芸ハウス被覆資材張替事業補助金交付要綱の廃止)

3 湧水町園芸ハウス被覆資材張替事業補助金交付要綱(平成23年湧水町告示第3号)は,廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行前に附則第2項の規定による廃止前の湧水町園芸ハウス設置事業補助金交付要綱及び第3項の規定による廃止前の湧水町園芸ハウス被覆資材張替事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

対象事業

対象経費

補助率上限(上限額)

交付条件

園芸ハウス設置事業

園芸ハウスの設置に係る資材費

対象経費(税抜き価格)の2分の1以内(上限10万円)

①設置する園芸ハウスの面積は,100m2以上とする。

②園芸ハウス設置後8年以上は,園芸作物の生産振興を行わなければならないものとする。

③園芸ハウスを設置した翌年度の1月31日までに園芸ハウス活用状況報告書を提出する。

④園芸ハウスの更新・増築は,全額個人負担とする。

⑤この補助金の交付を受けて設置した園芸ハウスを,設置した年度の翌年度から起算して8年経過するまでは他に譲渡しない。

⑥移設又は改装する場合は,町長に移設・改装申請書(別記様式)を提出し,承認を得なければならない。

園芸ハウス被覆資材張替事業

圃場で農産物を栽培するために,鋼管等を躯体とし,被覆資材の張り替えに要する被覆資材費

対象経費(税抜き価格)の5分の1以内(上限50万円)

①被覆資材については,原則設置されている資材と同等以上のものとする。

②補助対象者は,継続的に農作物を栽培し,農産物の生産振興を行わなければならないものとする。

③本事業により補助金交付を受けた園芸ハウスは,事業年度の翌年度は,本事業の補助金交付は受けられないものとする。

画像

湧水町園芸ハウス設置管理事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)