○湧水町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に,児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として,湧水町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターの設置場所は,健康増進課とする。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は,町内に在住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 助産師

(5) 社会福祉士

(6) こども家庭支援員

(7) その他必要な職員

2 前項に規定するセンター長は,統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは,関係機関及び関係者等との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第7条 こども家庭センターの職員は,業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,こども家庭センターの運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(湧水町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 湧水町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和5年湧水町告示第27号)は,廃止する。

湧水町こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)