○湧水町成年後見センター事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第7号
(事業の目的)
第1条 この告示は,認知症,知的障害,精神障害等により判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用することができるよう支援を行い,これらの者の権利を尊重して擁護することにより,地域で安心して暮らせるよう,成年後見制度の利用促進を図ることを目的として実施する湧水町成年後見センター事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 本事業の実施主体は,湧水町とする。
2 湧水町は,本事業を実施するにあたり,社会福祉法人湧水町社会福祉協議会等に本事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 湧水町成年後見センター(以下「センター」という。)は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する相談支援
(2) 成年後見制度に関する普及啓発
(3) 成年後見制度の利用促進
(4) 成年後見制度に係る関係機関等との連携
(5) 法人後見受任に向けた取組み
(6) その他センターの運営に関し必要な事業
(運営委員会等)
第4条 センターは,前条第1項各号に規定する事業及びセンターの運営等に関し必要な協議を行うため,運営委員会を設置する。
2 前項の運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(遵守事項)
第5条 センターは,本事業の適正かつ効果的な運営を確保するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本事業の実施状況及び成果について,毎年度,町長に報告すること。
(2) 町長が随時実施する本事業の実施状況に関する調査に協力すること。
2 センターは,本事業の実施にあたって知り得た個人情報について,湧水町個人情報保護条例(平成17年湧水町条例第200号)第9条の規定により適切に管理しなければならない。
(記録及び保存)
第6条 センターに相談のあった内容については,記録し保存するものとする。
2 前項に規定する記録の保存期間は,最後に記入した日の属する年度の終了の日の翌日から起算して5年間とする。ただし,必要と認めるものは,5年間を超えて保存することができるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。