○湧水町医療・介護・福祉施設等物価高騰対応重点支援金支給要綱

令和5年12月21日

告示第49号

(趣旨)

第1条 エネルギー・食品価格等の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として,医療施設等,介護サービス施設・事業所等及び障害福祉サービス事業所等並びに福祉施設(以下「医療・介護・福祉施設等」という。)を対象に医療・介護・福祉施設等物価高騰対応重点支援金(以下「支援金」という。)を支給することとし,支援金の支給に関しては,この要綱に定めるところによる。

(支給対象事業者等)

第2条 支給対象は次のいずれにも該当する医療・介護・福祉施設等とする。ただし,介護サービス,障害福祉サービス及び障害児通所支援並びに障害児相談支援における一体的に運営している事業所の併給は認めない。

(1) 所在地が湧水町内にある別表の「区分」欄に掲げる医療・介護・福祉施設等

(2) 令和5年12月1日時点で事業を実施している医療・介護・福祉施設等

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者が設置する医療・介護・福祉施設等は,支給の対象外とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(3) 町税に未納がある者

(4) 前各号に掲げるもののほか,支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が認めたもの

(支給額)

第3条 支援金の支給額は,別表の「支給金額(1医療・介護・福祉施設等当たり)」欄の区分に応じ,「固定支給額」欄と「単価支給額」欄を合計した額とする。

(支給回数)

第4条 支援金の支給は,1医療・介護・福祉施設等につき1回限りとする。

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は,医療・介護・福祉施設等物価高騰対応重点支援金申請書(第1号様式)に関係書類を添えて,別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(不支給決定)

第6条 町長は,前条の申請書を受理した場合は,その内容を審査し,支給しないことを決定したときは医療・介護・福祉施設等物価高騰対応重点支援金不支給決定通知書(第2号様式)により,申請をした者に通知する。

(支援金の返還)

第7条 町長は,支援金支給後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第8条 支援金の支給を受けた者は,申請に係る証拠書類を整理し,支援金の支給年度の翌年から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,支援金の支給について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和5年12月21日から施行する。

(令和6年1月24日告示第1号)

この告示は,公布の日から施行し,令和5年12月21日から適用する。

別表(第2条,第3条関係)

(令6告示1・一部改正)

区分

支給金額

(1医療・介護・福祉施設当たり)

固定支給額

単価支給額

医療施設等

病院

有床医科診療所

100,000円

病床数(休床除く)×15,000円

無床医科診療所

歯科診療所

100,000円

薬局

施術所(同一施設で,あはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方とする。)

50,000円

通所系

認知症デイケア

200,000円

介護サービス施設・事業所等

入所系

介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設,認知症対応型共同生活介護,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅

100,000円

定員数×15,000円

通所系

通所介護,地域密着型通所介護,通所リハビリテーション

200,000円

訪問系

訪問介護事業所,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅介護支援

50,000円

障害福祉サービス事業所等

入所系

共同生活援助

100,000円

定員数×15,000円

通所系

生活介護,就労継続支援(A型・B型),児童発達支援センター,放課後等デイサービス

200,000円

訪問系

居宅介護,保育所等訪問支援,計画相談支援,障害児相談支援

50,000円

福祉施設

放課後児童クラブ

200,000円

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湧水町医療・介護・福祉施設等物価高騰対応重点支援金支給要綱

令和5年12月21日 告示第49号

(令和6年1月24日施行)