○湧水町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和5年11月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年湧水町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令7規則21・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 湧水町子ども医療費助成条例(平成17年湧水町条例第142号)第5条第1項の受給資格の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 湧水町子ども医療費助成条例第5条第2項の受給資格に登録した事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 湧水町子ども医療費助成条例第7条第1項の助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年湧水町条例第144号)第4条第1項の受給資格者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の受給資格の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第8条の助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 湧水町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年湧水町条例第149号)第4条第1項の受給資格者の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 湧水町重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項の登録事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 湧水町重度心身障害者医療費助成条例第6条の助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,住登外者宛名情報の登録,変更又は削除に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,住登外者宛名情報の登録,変更又は削除に関する事務とする。

(令7規則21・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第2に規定する規則で定める事務は,次の表の左欄に掲げる条例別表第2機関の欄に掲げる項の区分に応じ,それぞれ次の表の中欄に定める事務とし,条例別表第2に規定する規則で定める特定個人情報は,同欄に定める事務に応じ,それぞれ次の表の右欄に定める特定個人情報とする。

1の項

1 湧水町子ども医療費助成条例第5条第1項の受給資格の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 湧水町子ども医療費助成条例第5条第2項の受給資格に登録した事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 湧水町子ども医療費助成条例第7条第1項の助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

1 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

2 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

3 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

4 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

5 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報

6 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

7 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

2の項

1 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条第1項の受給資格者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の受給資格の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第8条の助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

1 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

2 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

3 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

4 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

5 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

6 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

3の項

1 湧水町重度心身障害者医療費助成条例第4条第1項の受給資格者の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 湧水町重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項の登録事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 湧水町重度心身障害者医療費助成条例第6条の助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

1 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

2 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

3 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

4 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

5 当該申請に係る対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(令7規則21・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務及び特定個人情報)

第5条 条例別表第3の1の項の規定する規則で定める事務は,住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし,同項の規則で定める特定個人情報は,教育委員会が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規定する規則で定める事務は,住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし,同項の規則で定める特定個人情報は,町長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

(令7規則21・追加)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年11月28日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

湧水町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和5年11月28日 規則第15号

(令和7年11月28日施行)