○湧水町幼児歯科検診実施要綱
令和5年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は,幼児の口腔内の健康の保持増進を図るため,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく幼児歯科検診(以下「歯科検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示18・一部改正)
(実施医療機関)
第2条 歯科検診は,町と委託契約を締結した歯科医師会に属する医療機関において実施するものとする。
(対象者)
第3条 歯科検診の対象者は,町内に住所を有する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満2歳6か月を超え3歳の誕生日の前日までの児
(2) 当該年度6歳に達する児
(令6告示18・一部改正)
2 前項の規定により交付を受けた受診票を破損又は紛失した者は,受診票の再交付を受けることができる。
(令6告示18・一部改正)
(受診方法)
第5条 歯科検診を受診しようとするときは,受診票を実施医療機関に提出して,受診するものとする。
2 歯科検診の受診回数は,1回とする。
(検診内容)
第6条 歯科検診の内容は,次のとおりとする。
(1) 問診及び診察(現在歯の状況,歯周組織の状況,口腔清掃状況)
(2) 歯みがき指導
(3) 食生活指導
(4) フッ化物歯面塗布
(5) 結果説明及び歯科保健指導
(費用の負担)
第7条 歯科検診に要する費用は委託契約による額とし,町の負担とする。ただし,前条に規定する歯科検診の内容以外に係る費用は,当該歯科検診を受診した者の負担とする。
2 町長は,提出書類の内容を審査の上,適当と認めたときは,実施医療機関に委託料を支払うものとする。
(令6告示18・一部改正)
(個人情報の保護)
第9条 実施医療機関は,妊婦歯科検診の実施に当たり,町長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を順守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 本事業の目的以外に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第18号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令6告示18・全改)
(令6告示18・全改)
(令6告示18・追加)