○湧水町定住促進家賃助成事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は,町外からの転入者の賃貸住宅物件への入居について,予算の範囲内で,湧水町定住促進家賃助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,移住定住の促進及び空き家の有効活用を図ることを目的とする。
(1) 子育て転入世帯 本町に転入した日(以下「転入日」という。)において義務教育を修了するまでの子どもを有し,生計を一にする世帯及び転入日以後に新たに子が生まれた世帯をいう。
(2) 賃貸住宅 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が,賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 社宅,寮等の給与住宅
イ 3親等親族等が所有する住宅
(3) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(共益費,管理費,駐車場使用料を除く。)
(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担をする住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(令6告示12・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 令和5年3月1日以降に本町に転入した者(本町から転出した後,1年に満たない期間内に再度転入した世帯を除く。)であり,賃貸住宅の賃貸借契約を締結し居住を開始していること。
(2) 転入日から2年以内である者
(3) 本町に5年以上居住する意思があること。
(4) 自治会に加入していること。
(5) 世帯員全員に町税の滞納がないこと。
(6) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 世帯員全員がこの要綱の規定による補助金を過去に受けていないこと。
(8) 生活保護その他公的補助を受けていないこと。
(令6告示12・一部改正)
(補助金の額及び交付期間)
第4条 補助金の対象となる額は,1月当たりの家賃から1月当たりの住宅手当の受給額に相当する額を控除した額を基本額とする。
2 補助金の額は,基本額に次の各号に掲げる率を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)とし,次の区分に応じて上限額を定めるものとする。
(1) 子育て転入世帯 3分の2 上限額20,000円
(2) 子育て転入世帯以外の世帯 2分の1 上限額10,000円
3 補助金の交付を開始する月については,交付申請があった月からとする。
4 補助金の交付の期間は,12月を限度とする。
5 前項に規定する交付対象期間は,補助金交付を受けた最初の月から起算するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は,湧水町定住促進家賃助成事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付し,町長に提出するものとする。
(1) 当該賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 住宅手当支給証明書(第2号様式)
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 世帯員全員に町税の滞納がないことを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は,申請書を受理したときは,当該申請に係る審査をし,補助金を交付することが適当であると認めたときは,湧水町定住促進家賃助成事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により補助金の交付期間を短縮する場合において,転居等により家賃の月額の全額を支払わない月があるときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は,補助金の交付期間のうち当該年度の4月分から9月分までを前期分とし,10月分から3月分までを後期分として,前期分は9月末日までに,後期分は3月末日までに湧水町定住促進家賃助成事業補助金交付請求書(第6号様式)に家賃の支払を証明する書類及び住宅手当の支払を証明する書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,補助金の請求については,当該年度の4月分から3月分までを一括して請求することができる。
(補助金の返還等)
第9条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 居住する住宅が賃貸住宅に該当しなくなったとき。
(3) 町税等を滞納しているとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
3 町長は,前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行し,令和5年3月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第12号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。