○湧水町配合飼料高騰対策事業補助金交付要綱
令和4年12月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は,国際的な穀物需要の増加やウクライナ情勢及び為替相場の影響により配合飼料の著しい価格高騰が続き農業経営に影響を受けている町内の畜産農家(法人を含む。以下「農家等」という。)に対し,経営を維持及び継続するための支援として,湧水町配合飼料高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令5告示47・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で畜産業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する者
(2) 令和5年分の確定申告又は市町村民税県民税の申告(法人にあっては,交付申請を行う直前の事業年度における申告)を行い,令和5年の1年間の農業収入が15万円以上の者
(3) 令和5年1月から12月までに購入した配合飼料の購入量が1トン以上ある者
(4) 町内において,引き続き農業経営(畜産業)を継続する意思がある者
(令5告示47・一部改正)
(補助金対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費及び補助金額は,次の表のとおりとする。ただし,算出した補助金額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。
補助対象経費 | 補助金額 | 補助金限度額 |
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに購入した配合飼料等の購入費用 | 購入した配合飼料等1トン当たり3,000円以内 | 1農家等当たり 100万円 |
(令5告示47・一部改正)
(1) 令和5年確定申告書等の写しで,15万円以上の農業収入が確認できる書類
(2) 配合飼料の購入を証明する書類
(3) 誓約書(第2号様式)
(4) その他町長が補助金の交付に必要と認める書類
(令5告示47・一部改正)
(補助金の返還)
第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては,補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日告示第47号)
(施行期日)
この告示は,公布の日から施行する。
(令5告示47・全改)