○湧水町施設等利用給付認定に関する規則
令和元年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,子育てのための施設等利用の認定手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
2 法第30条の4第2号又は,第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を申請する場合は,申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育を必要とする事由に応じて,保育認定のための審査及び調査に必要な書類として,町長が別に定める書類
(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前の子どもの区分に係る認定を申請する場合は,市町村民税非課税者であることを証する書類。ただし,公簿等によって確認することができるときは,これを省略することができるものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等利用給付認定の審査等のために町長が,必要と認める書類
3 第1項の申請書は,特定子ども・子育て支援提供者法30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)を経由して提出することができる。
(資格の認定)
第4条 町長は,法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請があった場合は,申請書及び添付書類により施設等利用給付を受ける資格を審査し,認定を行うものとする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第5条 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の結果の通知は,施設等利用給付認定通知書(第3号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第6条 町長は,施設等利用給付認定を行うに当たっては,施行規則の規定に基づき,当該施設等利用給付認定の有効期間を定めるものとする。
2 施行規則第28条の5第4号ロ及び第6号に規定する市町村が定める期間は,次のとおりとする。
(1) 施行規則第28条の5第4号ロ 90日
(2) 施行規則第28条の5第6号 保育が必要な事由並びに当該施設等利用給付認定の対象となる子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(現況の届出)
第7条 法第30条の7の規定による届出及び書類その他の物件の提出は,施設等利用給付現況届(第5号様式)に施行規則第28条の6に規定する書類を添付して町長に提出して行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の通知)
第9条 法第30条の8第2項又は4項の規定による施設等利用給付認定の変更の通知は,施設等利用給付認定変更通知書(第6号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取り消しの通知)
第10条 町長は,法第30条の9第1項の規定により支給認定を取り消したときは,施設等利用給付認定取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第28条の12の規定による申請内容の変更の届出は,施設等利用給付認定変更届(第8号様式)により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は,この規則の施行の日前においても,第3条の規定による申請その他この規則に基づく施設等利用給付認定に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。