○湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は,意欲ある農業の担い手の育成,確保により農業経営の継続と次世代への継承を確立し,持続可能な農業経営とするため,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 担い手 町が策定する人・農地プランに位置付けられた又は位置付けられる見込みのある担い手をいう。
(2) 農業機械 トラクター,田植機,コンバイン,播種機,収穫機その他町長が認める農業経営のために必要なものをいう。
(3) 農業用設備等 路地栽培対応LED,畜舎用換気扇その他,町長が花卉又は園芸栽培並びに畜産業に必要とみとめるものをいう。
(令5告示53・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,担い手であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人又は事業所を有する法人
(2) 申請時において,10a以上の耕作がある者又は経営継承等により耕作が見込まれる者。
(3) 補助金の交付を受けようとする前年度の農畜産物(加工品を含む。)の申告(青色・白色)を行っている者。
(4) 本事業実施後,7年を経過した者。
(5) 同一世帯員も含め町税等(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者。ただし法人にあっては,当該法人として町税等に滞納がない者。
(6) 事業主体においては,次年度以降で目標を達成した者。
(7) 前各号に定めるもののほか,町長が適当であると認めた者。
(令5告示53・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,農業機械等の購入に要する経費で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1台又は1件の単品の購入費等が税抜価格で10万円以上であること。ただし,下取りがある場合は,当該金額を購入経費から減額した額とする。
(2) 中古機械の購入条件は,古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可を受けた農機具取扱店等から購入した中古のものをいい,法定対応年数を経過しておらず,残存耐用年数が2年以上のものであり,かつ,見積書又は価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かる情報)が整備されているもの。
(3) 機械購入については,町内取扱店での購入であること。ただし,町長が適当であると認めた場合は町外取扱店での購入もできるものとする。
(4) 運搬用トラックやフォークリフト,バックホー,乗用モア等の農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの。
(5) その他町長が必要と認めるもの。
(令5告示53・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象事業に要する経費の3分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額。)とし,補助限度額を50万円とする。
2 補助金の交付は,補助対象者及び同一経営体につき補助対象経費の多少にかかわらず,1回のみとする。なお,複数の補助対象者が共同して申請者となる場合は,同一経営体としての申請とみなすものとし,その際の補助金額は補助限度額に共同人数を乗じた額を限度額とする。
3 申請者は,当該補助金の申請時から補助金の交付までの間に町が行う必要な調査を受けることを承諾しなければならない。
(令5告示53・一部改正)
(状況報告及び実地調査)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,補助対象事業の進捗状況について報告を求め,又は実地調査を行うことができる。この場合において,町長は,補助対象事業が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該交付決定者に対し,必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(令5告示53・旧第10条繰上)
(実績報告)
第8条 交付決定者は,補助対象事業が完了したときは,当該完了日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに湧水町農業機械等導入事業補助金実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(令5告示53・旧第11条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は,交付決定者又は補助金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象事業の実施年度を含む7カ年以内に特別の事情なく離農したとき。ただし,農業経営を次世代へ継承する場合は除く。
(2) 購入した機械が故障や不具合により事業を継続することが困難となった場合。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(令5告示53・旧第14条繰上・一部改正)
(財産の処分等の制限)
第10条 事業実施主体者は,事業実施期間が経過するまでの間で,補助金の趣旨に反して使用し,譲渡し,交換し,又は担保に供してはならない。ただし,やむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。
(令5告示53・旧第15条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
(令5告示53・旧第16条繰上)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに,改正前の湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定,手続きその他の行為は,なお従前の例による。
(令5告示53・全改)
(令5告示53・全改)
(令5告示53・旧第6号様式繰上・全改)
(令5告示53・旧第9号様式繰上・全改)