○湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は,意欲ある農業生産者の育成,確保により農業経営の継続と次世代への継承を確立し,持続可能な農業経営とするため,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令7告示13・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人又は事業所を有する法人

(2) 申請時において,30a以上の耕作がある者又は経営継承等により耕作が見込まれる者

(3) 補助金の交付を受けようとする前年度の農畜産物(加工品を含む。)の申告(青色・白色)を行っている者

(4) 本事業実施から7年以上耕作を行うこと。

(5) 同一世帯員も含め町税等に滞納がない者。ただし,法人にあっては,当該法人として町税等に滞納がない者

(6) 本事業実施年度以降,新たに申請を行う場合,経営規模が増加していることが確認できる者

(7) 申請しようとする機械を自ら取り扱うことができる者

(令5告示53・一部改正,令7告示13・旧第3条繰上・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,農業機械等の購入に要する経費で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1台の購入費等が税抜価格で10万円以上であること。ただし,下取りがある場合は,当該金額を購入経費から減額した額とする。

(2) 町内取扱店での購入であること。

(3) 補助対象機械は次のとおりとする。

 原動機付き農業機械及びそれに装着できる各種アタッチメント

 籾摺り工程に関連する機械

 スマート農業用機械

 乗用モア(果樹園での使用に限る)

(4) 運搬用トラック及びフォークリフト,バックホー等の農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの

(5) 中古機械の購入条件は,古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可を受けた農機具取扱店等から購入したものであり,法定耐用年数を超過していないものとする。

(6) 本事業の実施が2回目以降の場合,これまでに本事業により導入したものとは異なる種類の機械でなければならない。

(令5告示53・一部改正,令7告示13・旧第4条繰上・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は次のとおりとし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。

事業費(税抜)

補助率

補助限度額

200万円未満

3分の1

50万円

200万円以上

4分の1

100万円

(令7告示13・旧第5条繰上・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)を補助対象事業に着手する前に町長に提出しなければならない。

2 申請者は,当該補助金の申請時から補助金の交付までの間に町が行う必要な調査を受けることを承諾しなければならない。

(令5告示53・一部改正,令7告示13・旧第6条繰上・一部改正)

(状況報告及び実地調査)

第6条 町長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,補助対象事業の進捗状況について報告を求め,又は実地調査を行うことができる。この場合において,町長は,補助対象事業が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該交付決定者に対し,必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(令5告示53・旧第10条繰上,令7告示13・旧第7条繰上)

(実績報告)

第7条 交付決定者は,補助対象事業が完了したときは,当該完了日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに湧水町農業機械等導入事業補助金実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(令5告示53・旧第11条繰上・一部改正,令7告示13・旧第8条繰上)

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は,交付決定者又は補助金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取消し,又は既に交付した補助金の全額の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象事業の実施年度を含む7箇年以内に離農したとき。ただし,農業経営を次世代へ継承する場合は除く。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(令5告示53・旧第14条繰上・一部改正,令7告示13・旧第9条繰上・一部改正)

(財産の処分等の制限)

第9条 事業実施主体者は,事業実施期間が経過するまでの間で,補助金の趣旨に反して使用し,譲渡し,交換し,又は担保に供してはならない。

(令5告示53・旧第15条繰上・一部改正,令7告示13・旧第10条繰上・一部改正)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに,改正前の湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定,手続きその他の行為は,なお従前の例による。

(令和7年3月24日告示第13号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(令5告示53・全改,令7告示13・一部改正)

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(令5告示53・全改,令7告示13・一部改正)

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(令5告示53・旧第6号様式繰上・全改,令7告示13・一部改正)

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湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)