○湧水町山村留学補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 町長は,町内の小学校が受入れる留学生が豊かな自然のなかでのびのびと山村留学ができ,併せて保護者が安心して児童を留学させることができるよう各小学校区の山村留学実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助金額)

第2条 補助金の交付対象は,町内の小学校に留学する留学生とし,実行委員会を通じて交付する。

2 補助金の交付額は,里親・親戚留学生1人につき,月額40,000円とする。親子・家族留学生は,留学生1人目は月額40,000円,2人目以降は月額10,000円とする。

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする実行委員会は,山村留学補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第4条 町長は,補助金の交付申請があったときは,補助金の交付を決定し,山村留学補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金変更申請)

第5条 実行委員会は,年度途中で留学生の数に変動が生じたときは,山村留学補助金変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金変更交付決定)

第6条 町長は,補助金の変更承認申請があったときは,山村留学補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 実行委員会は,毎月20日までに当月分の補助金を山村留学補助金交付請求書(第5号様式)により町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は,前条の規定により請求があった場合は,毎月末までに補助金を交付しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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湧水町山村留学補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)