○湧水町障害者福祉車両等購入費補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅の重度身体障害者(以下「要介護障害者」という。)を介護する家族(以下「介護家族」という。)等が,当該要介護障害者を同乗させて外出する場合に使用する福祉車両(車椅子仕様)の購入費の一部又は福祉車両に改造する費用の一部を助成し,要介護障害者の生活の質の向上を図るとともに,介護家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(令6告示9・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,湧水町とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,次の各号に該当する世帯の要介護障害者若しくは介護家族及び社会福祉法人等(NPO法人を含む。)(以下「福祉法人等」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する世帯で,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者が属し,次のいずれかに該当する者がいる世帯
ア 下肢の障害で1級又は2級の者
イ 体幹の障害で1級又は2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害者で1級又は2級の者
(2) 町内に主たる事業所を設置し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)を実施しているものであって,次のいずれにも該当する福祉法人等
ア 3年以上福祉サービスを実施しているもの
イ 町税の滞納がないもの
ウ 福祉サービス利用者の過半数以上が,町内に住所を有する者であること
(補助の条件)
第4条 購入後6年間は,譲渡,売買,交換,廃棄,貸付又は担保に供してはならない。ただし,町長が認めた場合はこの限りではない。
2 補助の回数は,1世帯につき1回,1福祉法人等につき1回限りとする。ただし,補助対象車両を購入後6年経過後に,譲渡,廃棄し,同一要介護者のために新たに車両を購入する場合はこの限りではない。
(補助金額)
第5条 補助金額は,別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者等(以下「申請者等」という。)は,湧水町障害者福祉車両等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(2) 福祉車両等の購入に当たる業者の見積書の写し
(3) 第3条各号の規定を証明する書類
(事業実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は,福祉車両の購入が完了したときは速やかに,湧水町障害者福祉車両等購入費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金等の交付決定の取消し及び返還)
第10条 補助金等の交付決定の取消し及び返還については,湧水町補助金等交付規則を適用する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第9号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条,第5条関係)
(令6告示9・全改)
申請者等 | 区分 | 補助額(1台につき) |
要介護障害者若しくは介護家族 | 福祉車両 | 100,000円 |
その他の車両 | 20,000円 | |
初年度登録から36ヶ月以内の車両 | 50,000円 | |
初年度登録から37ヶ月以上の車両 | 25,000円 | |
福祉法人等 | 福祉車両・その他の車両 | 200,000円 |
初年度登録年月から36ヶ月以内の車両 | 100,000円 | |
初年度登録年月から37ヶ月以上の車両 | 50,000円 | |
要介護障害者若しくは介護家族又は福祉法人等 | 福祉車両に改造する費用 | 100,000円 |
※福祉法人等による補助額については,この表の補助額を上限とし,購入経費又は30万円のいずれかの少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。
※「福祉車両」とは,消費税法施行令(昭和63年法律第360号)第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)における身体障害者用物品に該当し,消費税非課税となる自動車をいう。
※「その他の車両」とは,福祉車両でない自動車であって,助手席回転シート又は回転スライドシートを備えた自動車をいう。
(令4告示2・一部改正)
(令6告示9・全改)
(令6告示9・全改)
(令4告示2・一部改正)