○湧水町空家リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第17号
湧水町空家リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成30年湧水町告示第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内にある空家・空地の有効利用を通じて本町への定住促進を図るため,湧水町空家・空地バンクに登録された物件(以下「補助対象空家」という。)に対して,予算の範囲内において湧水町空家リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令6告示14・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は,別表第1に掲げる補助金ごとの要件を全て満たす者とする。
(補助対象工事等)
第3条 別表第2に掲げる補助金の対象となる工事等(以下「補助対象工事」という。)は,次のとおりとする。
2 空家リフォーム補助金の補助対象工事は,当該工事に要した費用が30万円以上で,別表第2に掲げるものとする。
3 家財道具撤去費補助金の補助対象工事は,家財道具の撤去及び処理に要した費用が5万円以上であるものとする。
4 空家解体撤去補助金の補助対象工事は,解体撤去工事に要した費用が30万円以上であるものとする。ただし,公共工事による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物は,補助の対象としない。
5 同条第1項に規定する当該費用は,総工事費から次に掲げる費用を除いて得た額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(1) 移築,外構,車庫,倉庫,ガーデニングなどの工事
(2) 補助対象者が自前で行う工事
(3) エアコンなどの住宅設備機器類の設置工事
(4) カーテン,家具,調度品などの購入や設置工事
(5) 電話,インターネットなどの配線工事
(6) その他の補助事業により整備する工事
(7) 前各号に掲げるもののほか,補助対象工事等として認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表第3に掲げるものとする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額とする。
(補助回数)
第7条 補助金の交付回数は,同一物件及び同一敷地内につき1回限りとする。
(補助金の確定)
第9条 町長は,実績報告書の提出があったときは,当該実績に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,補助することが適当であると認めるときは,湧水町空家リフォーム支援事業補助金確定通知書(第5号様式)により当該補助対象者に通知するものとする。
2 町長は,補助金の交付の際は,補助金の交付の目的を達成するため,必要な条件を付すことができる。
(補助金の取消)
第11条 町長は,補助金の交付を受けた者が,この要綱に違反し,又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助金の交付を受けた者が,暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の関与があった場合,理由に関わらず補助金の交付決定の全部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,その取り消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めて全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第14号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6告示14・一部改正)
補助対象者
補助金名 | 要件 | |
1 | 空家リフォーム補助金 | (1) 補助対象空家物件の所有者若しくは入居予定者又は売買契約を締結した物件の所有者若しくは購入者であること。 (2) 補助対象空家の売買契約又は賃貸借契約を締結した物件の場合は,締結の日から3年未満であること。 (3) 入居予定者及び購入者が,入居後湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと。 (4) 町内に主たる事業所を有する施工業者を利用すること。 (5) リフォーム後3年間以上,補助対象空家を湧水町空家・空地バンクに登録すること。 (6) 親族間(3親等以内)の賃貸借又は売買ではないこと。 (7) 町税等を未納していない者であること。 |
2 | 家財道具撤去費補助金 | 同上 |
3 | 空家解体撤去補助金 | (1) 補助対象空家の購入者であること。 (2) 補助対象空家の解体後1年以内に同一敷地内において住居を新築し,その住宅に居住する者であること。 (3) 湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと。 (4) 町内に主たる事業所を有する解体撤去業者を利用すること。 (5) 親族間(3親等以内)の売買ではないこと。 (6) 町税等を未納していない者であること。 |
別表第2(第3条関係)
補助対象工事
工事等 | 内容 | |
1 | 屋根等の改修 | 瓦等の葺き替え・下地修繕,補修・仮設足場 瓦等の塗替え 防水改修(塗膜防水等) |
2 | 外壁等の改修 | 外壁材の張替え・モルタル塗替え・下地修繕,補修 塗装塗替え・仮設足場 玄関廻りの段差解消・手すり等の設置 |
3 | 内部床等の改修 | 床の張替え・畳・シート張替え・下地板,根太等修繕,補修 屋内の段差解消・床の嵩上げ等の改修,修繕 フローリング化・畳(床板)から床板(畳)などへ張替え 床の断熱改修 |
4 | 内部天井・壁等の改修 | 天井材の張替え,下地補修・天井塗装の塗替え 壁材の張替え,下地補修・塗壁,壁紙,合板張替え等の模様替え 内外建具,ガラスの取替え及び設置 天井,壁の断熱改修 |
5 | 廊下・階段等の改修 | 廊下・階段の拡幅等改修 手すり等の改修・設置 階段昇降機の設置・改修 |
6 | 居室等の増改築,間取りの変更等の改修 | 居室等の改修に伴う増築,改築 台所の改修,模様替え 便所・浴室・洗面所等の改修,模様替え 便器,風呂釜,浴槽,洗面台,システムキッチンの取替え |
7 | 電気・給排水の設備 | 上記1~6までの工事に関連する電気・給排水工事 火災防止のための老朽化した電気配線及びコンセント取替え |
8 | 上記以外の改修 | その他,特に町長が認める工事 |
別表第3(第4条関係)
補助金の額
補助金名 | 補助金の額 | |
1 | 空家リフォーム補助金 | 別表第2で定めた補助対象工事に要した費用に100分の50を乗じて得た額とし,100万円を限度とする。 |
2 | 家財道具撤去費補助金 | 撤去及び処理に要した費用に100分の50を乗じて得た額とし,5万円を限度とする。 |
3 | 空家解体撤去補助金 | 解体撤去工事の対象となる物件の延べ床面積に対し,1坪あたり1万円とし,50万円を限度とする。 |
別表第4(第5条関係)
(令6告示14・一部改正)
補助金の交付申請
補助金名 | 添付書類 | |
1 | 空家リフォーム補助金 | (1) 補助対象空家の位置図 (2) 工事見積書(内訳明細の付いたもの) (3) 工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真 (4) リフォーム内容が確認できる図面又は書類 (5) 補助対象空家の所有者を明らかにする書類(登記事項証明書,固定資産税課税台帳記載事項の証明書) (6) 賃貸借契約又は売買契約を締結した物件の場合は,それらを明らかにする書類 (7) 誓約書(第2号様式) (8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類 |
2 | 家財道具撤去費補助金 | 同上 |
3 | 空家解体撤去補助金 | (1) 補助対象空家の位置図 (2) 工事見積書(内訳明細の付いたもの) (3) 工事着手前の現況写真 (4) 補助対象空家の所有者を明らかにする書類(登記事項証明書,固定資産税課税台帳記載事項の証明書) (5) 売買契約書の写し (6) 誓約書(第2号様式) (7) 住宅新築工事に係る契約書の写し (8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類 |
別表第5(第8条関係)
実績報告
補助金名 | 添付書類 | |
1 | 空家リフォーム補助金 | (1) 施工業者の発行する住宅リフォーム工事完了証明書 (2) 確認済証の写し(増築の場合など) (3) 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し (4) 工事を行った補助対象住宅の現況及び工事施工実施箇所の写真 (5) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し (6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類等 |
2 | 家財道具撤去費補助金 | 同上 |
3 | 空家解体撤去補助金 | (1) 解体撤去工事請負契約書の写し (2) 工事完了写真 (3) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し (4) 支出証拠書類の写し(領収書の写し) (5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類等 |