○湧水町事業承継支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第10号
(目的)
第1条 まちのにぎわいの維持及び円滑な事業承継によって事業価値を次世代に引き継ぎ,事業活動の活性化を図るため,町内事業所の事業を承継する者に対し,予算の範囲内において湧水町事業承継支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 事業承継 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の代表者が交代することをいう。
(2) 先代経営者 交付申請時の中小企業者の代表者をいう。
(3) 後継者 先代経営者の事業を引き継ぐ者をいう。ただし,交付申請時に満年齢60歳以下の者であること。
(4) 事業所 中小企業者等が自ら行う事業活動の用に供する施設(事務所,工場,研究所又は店舗)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,交付申請時に納期限の到来した町税,料等を完納している者であって,次に該当するものとする。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(大企業者の出資率が2分の1未満である者)で,町内に本社を有する法人の代表者又は個人であって,町内で5年以上事業を営んでいる事業の承継を行う先代経営者又は後継者。ただし,湧水町商工会で事業承継のための支援を受けている者に限る。
(2) 事業承継を受けた概ね2年以内の後継者
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象者が事業承継のために行う,専門家派遣,事業所の増改築等施設整備とする。ただし,増改築等施設整備は,後継者が行うものとする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1のとおりとする。ただし,経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。
3 補助対象事業の増改築等施設整備に係る施工業者は,町内に本店を有する事業者とする。
2 前項において,算定した額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(補助の対象外)
第6条 本事業において,次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。
(1) 事業承継しようとする事業が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業である場合又は公序良俗に反する事業である場合
(2) 営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
(3) 営業日数が週4日未満の場合
(4) 町外に本店を有する事業者のチェーン店,支店等を事業承継する場合
(5) 国,県,町又は公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合
(補助対象事業期間)
第7条 補助対象事業期間は,原則として,単年度とする。
(事業承継を行う事業者の認定申請)
第8条 事業承継を行う先代経営者として認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は,湧水町事業承継支援事業補助金事業承継事業者認定申請書(第1号様式)に関係書類を添えて,町長に提出するものとする。
2 町長が前項の規定により認定する期間は,認定した日から起算し,3年経過した日の属する会計年度末とする。
2 町長は,前項の審査に当たっては,必要に応じて中小企業診断士等専門家の意見を聴くものとする。
3 町長は,第1項の規定により補助金交付を決定する場合には,補助金の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の事業内容に変更があり,補助金の決定額が減額する場合
(2) 補助対象事業の内容に重要な変更がある場合
(実績報告)
第13条 申請者は,事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度末のいずれか早い日までに,湧水町事業承継支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は,補助金交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命じる。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 事業の実施について,不正の行為が認められるとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 要件 |
専門家派遣,事業所の増改築等施設整備に要する経費 | 増改築等施設整備にあっては,備品,什器等に要する経費を除く。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 補助金の額(上限) | 補助率 |
専門家派遣(法的な手続きに係る場合を含む。) | 30万円(認定期間中の補助金の額を合算した上限額とする。) | 補助対象経費の2分の1以内 |
増改築等施設整備(屋外広告物の制作及び設置を含む。) | 150万円 |