○湧水町社会科副読本編集委員会設置要綱

平成29年6月9日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 この要綱は,湧水町社会科副読本を編集するにあたり,湧水町社会科副読本編集委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その運営に必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は,小学校3年生及び4年生の社会科副読本の編集並びに執筆に係る次の事項を所掌するものとする。

(1) 副読本編集の基本方針及び編集内容に関すること。

(2) 副読本編集のために必要な各種資料の収集並びに調査に関すること。

(3) 副読本の改訂に関すること。

(4) その他編集に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内をもって組織し,委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長代表

(2) 学校長から推薦があった小中学校の教諭

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長の職務等)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,学校長代表をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は刊行と同時に満了する。ただし,町外学校へ異動した場合はその職を失う。

(会議)

第6条 委員会は教育長が招集する。

2 会議の議長は,委員長をもって充てる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は必要があると認めるときは,関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育総務課において処理する。

(令4教委訓令1・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の会議の運営については委員長が,その他必要な事項については,教育長が別に定める。

この訓令は,平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町社会科副読本編集委員会設置要綱

平成29年6月9日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年6月9日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月15日 教育委員会訓令第1号