○湧水町学力向上検定料助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益財団法人日本英語検定協会,公益財団法人日本漢字能力検定協会及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用技能検定(以下「検定」という。)の5級以上の基礎学力の定着を目指し,もって児童・生徒(以下「児童等」という。)の学習意欲の向上を図ることを目的に,検定を受検した児童等の保護者に対し,子育て支援の一環として湧水町学力向上検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示29・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,検定を受検した湧水町内に住所を有する児童等の保護者(親権者,未成年後見人その他該当児童等を養育している者をいう。)とする。

(令3告示23・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は,検定を受検した児童等1人あたりにつき各級の検定料の2分の1(その額に百円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

2 助成金の交付回数は,児童等1人につき,それぞれの検定毎に,同一年度中1回とする。ただし,1つの級に合格し,さらに上の級を受験する場合は,年度内であっても助成対象とする。

(令6告示24・一部改正)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,受検したことを証明するもの(検定料の領収書や合否通知の写し等)を添付し,湧水町学力向上検定料助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は,検定を受検した日の属する年度の3月31日までとする。

(令3告示23・一部改正)

(助成金の決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに助成金の交付の決定を行い,湧水町学力向上検定料助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の決定を受けた申請者は,湧水町学力向上検定料助成金請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 助成金は,申請者の指定する口座に振り込み交付するものとする。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。

(助成金の取消及び返還)

第8条 虚偽の申請等により不正に助成金を受けたときは,助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日告示第29号)

この告示は,令和2年8月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月12日告示第23号)

この告示は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第24号)

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行する。

(令2告示29・令3告示23・令4告示2・一部改正)

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湧水町学力向上検定料助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)