○湧水町6次産業化支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は,町内農林畜産物等の高付加価値化により,特産品の産出及び関連産業の振興を図るため,加工品の開発に係る経費の一部に対して補助金を交付する。

(令7告示27・一部改正)

(補助事業対象者)

第2条 補助の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は事業所を有する法人

(2) 申請時において,町税等に滞納がない者。ただし,法人の場合は,当該法人として町税等に滞納がない者

(令7告示27・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,町内産の農林畜産物を使用した加工品で,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,機械装置等の設置費及び資材費は補助対象としない。

(1) 販売が見込まれる新規加工品の成分調査等に要する経費

(2) 販売を行う加工品の製造に必要な機械装置等の購入及びレンタルに要する経費

(3) 販売を行う加工品のパッケージ及びラベル等のデザイン開発に要する経費で,これまでに当事業を実施したことがない商品

(令7告示27・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費の税抜価格の3分の1以内とし,補助限度額を30万円とする。ただし,算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額とする。

(令7告示27・追加)

(補助金の交付申請等)

第5条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

2 前項の規定により,補助金の交付申請をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 湧水町6次産業化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 補助対象事業の見積書の写し

(3) 導入する機械のカタログ等の写し(機械導入の場合)

3 第1項の規定により,補助金の実績報告をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 湧水町6次産業化支援事業補助金実績報告書(第2号様式)

(2) 領収書又は購入証明書等の写し

(3) 開発した加工品,パッケージ,ラベル等又は導入した機械装置等の写真

(令7告示27・旧第4条繰下・一部改正)

(実施状況)

第6条 補助金の交付を受けた者は,事業実施の翌年度末までに,湧水町6次産業化支援事業補助金事業実施状況報告書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(令7告示27・旧第5条繰下・一部改正)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第27号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(令7告示27・追加)

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(令7告示27・追加)

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(令7告示27・追加)

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湧水町6次産業化支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第10号

(令和7年4月1日施行)