○湧水町6次産業化支援事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は,農林産物等の高付加価値化により,農林業及び関連産業の振興を図るため,加工品の開発,多様な流通及び販路の開拓等の取組に係る経費の一部に対して補助金を交付する。
(1) 町内に住所を有する農林産物生産者及び町民で構成される農林産物生産団体
(2) 町内に住所を有する農林産物加工品等生産者及び町民で構成される農林産物加工品等生産団体
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象事業,採択基準,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。ただし,商品化事業の機械装置等の購入に係る事業については,算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
(補助金の交付申請等)
第4条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(事業効果の確認)
第5条 補助金の交付を受けた者は,当該年度末までに,事業の効果及び成果を証拠書類を添付し,町長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 採択基準 | 対象経費 | 補助率(額) | |
新規加工品 | 開発事業 | 湧水町内外の農林産物販売施設への出荷が見込まれること。 | 新たな加工品の開発に要する経費 | 2分の1以内(上限15万円) |
商品化事業 | 湧水町内外の農林産物販売施設への出荷が見込まれること。 | 新たな加工品の製造に必要な機械装置等の購入及びレンタルに要する経費 | 3分の1以内(上限20万円) | |
販売力強化事業 | 湧水町内外の農林産物販売施設への出荷が見込まれること。 | 加工品及びパッケージ・ラベル等のデザインの開発に要する経費 | 2分の1以内(上限15万円) | |
流通及び販路開拓事業 | 湧水町内外の農林産物販売施設への出荷及び販売量の増加が見込まれること。 | 加工品等の生産,流通及び販路開拓に要する経費 | 2分の1以内(上限15万円) | |
既存加工品 | 販売力強化事業 | 湧水町内外の農林産物販売施設への出荷が見込まれること。 | 加工品及びパッケージ・ラベル等の改良に要する経費 | 2分の1以内(上限5万円) |
販路拡大事業 | 販売量の増加が見込まれること。 | 新たな販路開拓に要する経費 | 2分の1以内(上限10万円) |
※新規加工品及び既存加工品の販売力強化事業については,1商品につき1回とする。
※販路拡大事業は年1回とし,助成対象経費は実費を基本とし,旅費については,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)相当額を上限とする。
※人件費,施設建設費及び食糧費は補助対象としない。