○湧水町全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」補助金交付要綱

平成29年10月26日

告示第6号

(目的)

第1条 全国和牛能力共進会(以下,「全共」という)は,肉用牛の改良推進や農家の生産意欲向上,生産基盤の維持・拡大やブランド力の向上につながる重要な大会となることから,関係機関・団体と連携して計画的な出品対策を実施する必要がある。

このため,優良な雌子牛を町内に保留するための導入や,全共の審査基準に対応した肥育技術の向上を図るための農家実証の取り組みに対し補助金を交付し,全共への出品を促進することを目的する。

(補助対象牛の条件)

第2条 補助対象牛の条件は,次のとおりする。

1 優良繁殖雌牛の導入

(1) 繁殖の用に供する黒毛和種であること。

(2) 導入時点での月齢が生後12か月未満であること。

(3) 姶良中央家畜市場において導入または保留されたもの。

(4) 県内産であること。

(5) 原則として,枝肉重量と脂肪交雑の育種価又は期待育種価が,A(上位4分の1以上)であること。

(6) 共進会等の審査で評価され,県からの割当頭数内で上位に選定されたもの。

(7) 対象牛の父牛は,次に掲げる要件をみたす鹿児島県が定める全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」実施要領「別紙」の父牛とする。

(ア) 本県の改良方針に沿ったものとする。

(イ) 県が別に定める次世代の改良を担う種雄牛とする。

(ウ) 遺伝的不良形質を保有しないこと。

(8) 対象牛に人工授精を行う場合は,鹿児島県が定める全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」実施要領「別紙」の適正交配牛とする。

2 肥育技術の実証支援

(1) 子牛登記証明書を有し,県内で供用実績のある種雄牛の産子であること。

(2) 全共の出品条件(出荷月齢,肥育期間等)や審査基準(歩留基準値,脂肪の質等)に対応した肥育技術に取り組むこと。

(平31告示13・令5告示15・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有し,かつ,町内で畜産業を営む者で,事業の目的を遵守するとともに,共進会や集合審査への出品及び巡回指導等に対し協力的であり,かつ,全共の出品にむけて意欲的に取り組む者。

(2) 全共の候補牛として,関係機関・団体の職員による指導に基づく適正な飼養管理を実行できる者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次のとおりとする

(1) 優良繁殖雌牛の導入 50,000円

(2) 肥育技術の実証支援 25,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 子牛登記証明書又は授精証明書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(平30告示25・令5告示15・一部改正)

(補助金交付の決定及び確定)

第6条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付の決定及び確定を行い,全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平30告示25・令5告示15・一部改正)

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による決定通知を受けた者が,補助金を請求しようとするときは,全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知の写し

(2) 子牛登記証明書又は授精証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(平30告示25・令5告示15・一部改正)

(補助金交付牛の飼養期間)

第8条 補助金の交付を受けた牛は,補助金交付の日から繁殖牛として5年以上飼養しなければならない。ただし,特別の理由により町長が認めた場合は,この限りでない。

(報告義務)

第9条 事業実施農家は,次の事態が生じた場合には遅滞なくその旨を事故等報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(1) 補助金交付牛が盗難,疾病,死亡その他重大な事故に遭ったとき。

(2) 事業実施農家が疾病等の事由より飼養管理を継続することが不可能となったとき。

(立入検査)

第10条 町長は,本事業の目的,要件の適正化を図るため事業実施農家に対し飼育管理等について報告させ,又は関係機関・団体の職員に指導及び立入検査をさせることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第11条 町長は,事業実施農家が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) その他不正行為があったと認められたとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか,全国和牛能力共進会出品対策事業「第13回全国和牛能力共進会出品対策事業」補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

(平30告示25・令5告示15・一部改正)

この要綱は,平成29年10月30日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月3日告示第25号)

この要綱は,平成30年4月3日から施行する。

(平成31年4月1日告示第13号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第15号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平30告示25・令5告示15・一部改正)

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(平30告示25・令5告示15・一部改正)

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平成29年10月26日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)