○湧水町高齢者等紙おむつ等給付事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は,常時紙おむつ又は尿とりパット(以下「紙おむつ等」という。)の使用が必要である本町に住所を有する高齢者等が快適な日常生活をおくれるように,また,介護にあたる者の負担を軽減し,福祉の向上及び精神的安定を図ることを目的として交付する湧水町高齢者等紙おむつ等購入券(以下「紙おむつ券」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示24・一部改正)
(紙おむつ券の給付)
第2条 紙おむつ等の給付は,町長が指定する町内取扱店(以下「取扱店」という。)において紙おむつ等を購入することができる紙おむつ券の給付により行うものとする。
(給付対象者)
第3条 紙おむつ券の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に3月以上登録されている20歳以上の者
(2) 3月以上の寝たきり,認知症等の状態にあり,かつ,失禁のある者
(3) 医療機関,施設等に入院又は入所していない者
(4) 市町村民税非課税世帯に属する者
(5) 要介護3以上,障害支援区分5以上又は日常生活自立度による判定(障害ランクB以上・認知症ランクⅢ以上)を受けている者
(令4告示34・一部改正)
(紙おむつ券の給付額)
第4条 紙おむつ券の給付額は,給付対象者1人当たり月額3,000円とする。
(令6告示3・一部改正)
(給付の申請)
第5条 紙おむつ券の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は,湧水町高齢者等紙おむつ等購入券給付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(令3告示24・一部改正)
(令3告示24・一部改正)
(現況の申告等)
第7条 申請者は,前条により給付決定を受け,紙おむつ券の給付を受けようとするときは,現況を申告しなければならない。町長は申告を確認し,給付の要件を満たすと認められるときは,当該月分の紙おむつ券を申請者に給付するものとする。
(届出の義務)
第8条 申請者は,次に該当した時は,直ちに湧水町高齢者等紙おむつ等給付申請内容変更届(第3号様式)により町長に届けなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 医療機関,施設等を入院,退院,入所又は退所したとき。
(3) 要介護度,障害支援区分又は日常生活自立度による判定が給付決定時から変更されたとき。
(4) その他,給付要件に関わる変更が生じたとき。
(令3告示24・令4告示34・一部改正)
(令3告示24・一部改正)
(令3告示24・一部改正)
(1) 町内で紙おむつ等を取り扱わなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が取扱店として不適当と認めたとき。
(令3告示24・一部改正)
(紙おむつ券の使用)
第12条 紙おむつ券(第8号様式)は,申請者が取扱店において紙おむつ等を購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし,他に譲渡,転売等してはならない。
(紙おむつ券代金の請求及び支払)
第13条 取扱店は,各月に使用された紙おむつ券を取りまとめの上,湧水町高齢者等紙おむつ等購入券代金請求書(第9号様式)に当該紙おむつ券を添えて,紙おむつ券代金を町長に請求するものとする。
2 町長は,前項に規定する請求があったときは,請求内容を確認し,紙おむつ券代金を取扱店に支払うものとする。
(令3告示24・一部改正)
(秘密保持)
第14条 事業に従事する者は,事業の実施に当たり知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(湧水町寝たきり障害者等紙おむつ支給要綱の廃止)
2 湧水町寝たきり障害者等紙おむつ支給要綱(平成17年3月22日湧水町告示第45号)を廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の湧水町寝たきり障害者等紙おむつ支給要綱第2条の規定により,おむつ支給の認定を受けている者に係る当該認定は,平成30年3月31日までの範囲においては,なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日告示第24号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第24号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日告示第34号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日告示第3号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令4告示34・全改)
(令6告示3・全改)
(令4告示34・全改)
(令3告示24・令4告示34・一部改正)
(令3告示24・令4告示2・一部改正)
(令3告示24・令4告示34・一部改正)
(令3告示24・令4告示34・一部改正)
(令6告示3・全改)
(令6告示3・全改)