○湧水町介護人材育成支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は,福祉の分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成するため,次に定める研修又は試験(以下「研修等」という。)を修了又は資格を取得したものに対し,当該資格の取得に係る研修等に要する受講料又は受験料について,湧水町介護人材育成支援補助金(以下「補助金」という。)交付について,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要事項を定めるものとする。

(令6告示2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新たな勤務 事業所での勤務経験のない者が,研修等により資格を取得し,新規に事業所での勤務を開始することをいう。

(2) 自己研さんによる資格取得 事業所に勤務する者や,自己の技能向上のために研修等により資格を新たに取得することをいう。ただし,この要綱の施行日以後に取得した資格に限る。

(令6告示2・一部改正)

(助成の対象研修等)

第3条 助成の対象とする研修等は,次の各号のいずれかの研修等とする。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚労省令第36号。以下「施行規則」という。)

(2) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する研修及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第1項第3号に規定する知識及び技能の修得

(3) 介護支援専門員実務研修受講試験 施行規則第113条の3に規定する試験

(4) 介護支援専門員実務研修 施行規則第113条の4に規定する実務研修

(5) 介護支援専門員実務未経験者向け更新研修又は再研修 施行規則第113条の16に規定する研修

(6) 介護支援専門員専門研修(課程Ⅰ及び課程Ⅱ) 施行規則第113条の18に規定する研修

(7) 主任介護支援専門員研修及び更新研修 施行規則第140条の68第1項第1号及び同項第2号に規定する研修

(8) 社会福祉士及び介護福祉士試験 社会福祉士及び介護福祉士法第5条及び第40条に規定する試験

(9) 認知症介護実践研修(実践者研修) 認知症介護実践者等養成事業実施要綱(平成18年3月31日付け老発第0331010号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,都道府県又は指定都市が実施する認知症介護実践研修(実践者研修)

(10) 認知症介護実践研修(実践リーダー研修) 実施要綱に基づき,都道府県又は指定都市が実施する認知症介護実践研修(実践リーダー研修)

(令6告示2・追加)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,研修受講料又は受験料の8割以内とする。ただし,公的機関からの補助がある場合は,その額を差し引いた額の8割以内とする。

(令6告示2・旧第3条繰下・一部改正)

(助成対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は,福祉の分野に理解と熱意を持ち,社会貢献に対する意欲が高く,新たな勤務,復職又は自己研さんによる資格取得をした者であって,次の要件を全て満たさなければならない。

(1) 助成金申請日において湧水町に住所を有すること。

(2) 町税等を滞納していないこと(同一世帯に属する者を含む。)

(令6告示2・旧第4条繰下)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,新たな勤務又は復職の場合にあっては,事業所での勤務を開始した日から1年以内に,自己研さんによる資格取得の場合にあっては,資格取得日から1年以内に町長に申請するものとする。

2 補助金交付申請書の様式は,湧水町介護人材育成支援事業補助金交付申請書(第1号様式)のとおりとし,次の書類を添付するものとする。

(1) 研修等の終了証又は合格証の写し

(2) 在職証明書等,勤務をしていることが分かる書類

(3) 受講料又は受験料に係る領収書

(4) その他町長の定める書類

3 補助金の申請は,第3条各号に定める対象研修等ごとに,それぞれ1人1回を限度とする。

(令6告示2・旧第5条繰下・一部改正)

(交付決定)

第7条 町長は,前条の交付申請があったときは,審査等を行い,決定するものとする。

2 補助金交付決定通知書の様式は,湧水町介護人材育成支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)とする。

3 補助金の交付決定を受けた者は,湧水町介護人材育成支援事業補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(令6告示2・旧第6条繰下)

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,補助金を交付した後でも,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段による申請が判明したとき。

(2) 助成金の交付が暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) その他助成金の交付が不適当と認めるとき。

2 町長は,前項の規定により助成金の取り消しをしたときは,期限を定めて返還させるものとする。

(令6告示2・旧第7条繰下)

(資格登録)

第9条 湧水町介護人材育成支援事業補助金により,資格を取得した者については,湧水町介護人材育成報告書(第4号様式)を整備し,現況報告をするものとする。

(令6告示2・旧第8条繰下)

(助成金支給台帳)

第10条 町長は,湧水町の福祉を担う人づくり推進助成金支給台帳(第5号様式)を備え,助成金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(令6告示2・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(令6告示2・旧第10条繰下)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日告示第2号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令4告示2・令6告示2・一部改正)

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(令6告示2・一部改正)

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(令6告示2・一部改正)

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(令4告示2・令6告示2・一部改正)

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(令6告示2・一部改正)

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湧水町介護人材育成支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)