○湧水町軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成27年2月5日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して,補聴器の購入費用の一部を助成することにより,補聴器の装用による日常生活における音声・言語機能や意思伝達の能力,コミュニケーション能力等の向上を図り,もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象児は,次の各号を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 湧水町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で,かつ,身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により,言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める耳鼻咽喉科の医師が判断する者とされていること。

2 前項の規定にかかわらず,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書の規定により,補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童は,この事業の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は,前条に規定する助成対象児が新たに補聴器を購入する経費から寄附金その他の収入額を控除した額と別表の「1台当たりの基準価格(円)」欄に掲げる額を比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は,前条に定める額の3分の2(1円未満は切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)に,以下に掲げる書類を添えて,町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める耳鼻咽喉科の医師が,助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書(第2号様式)

(2) 意見書の処方に基づき,補聴器販売業者(湧水町補装具の代理受領に係る補装具業者の指定を受けている者をいう。以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(所得審査)

第6条 町長は,助成対象児の属する世帯全員の所得状況から所得を調査し,第2条第2項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は,第5条の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,難聴児補聴器調査書(第3号様式)を作成し,交付又は却下の決定をするものとする。

2 町長は,助成金の交付を決定したときは,難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)と併せて難聴児補聴器給付券(第5号様式。以下「給付券」という。)を申請者に,難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(第6号様式)を業者に通知するものとする。

3 町長は,助成金の交付申請を却下することを決定したときは,難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(第7号様式)を申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は,交付決定後速やかに,交付決定通知書に記載された業者に給付券を提出し,補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器を購入する申請者は,購入費から支給決定額を控除した額を負担するものとする。

(補装具費の代理受領)

第10条 あらかじめ町長から補装具費の代理受領に係る登録を受けた業者は,第8条の規定により支給決定者から給付券を受領したときは,当該申請者に代わり助成金の交付を町長に対して請求することができる。

(補聴器の管理)

第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は,補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

2 町長は,申請者が前項の規定に違反したと認める場合には,当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は,補聴器の交付状況を明確にするため,難聴児補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に,この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は,町長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は,基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成27年2月5日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)