○湧水町立小・中学校事務支援室運営規程
平成23年7月13日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,湧水町立学校管理規則(平成17年湧水町教育委員会規則第6号)第48条の2第2項の規定に基づき,学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を別表のとおり指定する。
2 支援室は,拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
3 支援室に,室長を置く。
4 室長は,第2項の事務職員から教育委員会の内申により鹿児島県教育委員会において任命する。
5 室長は,学校事務支援室の業務の総括・調整及び他の事務職員への指導・助言を行うほか,別に定めるところにより校長の事務の一部を専決するものとする。
6 拠点校の校長は,支援室を総括する。
(令2教委訓令2・一部改正)
(共同実施協議会及び共同実施連絡協議会)
第3条 支援室の円滑な運営を図るため,拠点校及び連携校の校長,教頭及び事務職員並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施協議会を置く。
2 共同実施協議会に会長を置き,拠点校の校長をもって充てる。
3 共同実施協議会の会長は,共同実施協議会を代表し,会議の議長となり議事を整理する。
4 共同実施協議会に事務局長を置き,室長をもって充てる。
5 事務局長は,会長を補佐する。
6 共同実施協議会の会議は,原則として年2回,会長が招集し開催する。
7 共同実施協議会及び共同実施連絡協議会に関する連絡・調整・協議等を行うため,必要に応じ拠点校及び連携校の校長代表及び教頭代表,支援室の室長並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施連絡協議会を開催する。
8 共同実施連絡協議会は,教育総務課長が招集する。
(令2教委訓令2・一部改正)
(業務内容)
第4条 支援室の業務内容は,次の業務を基本として,共同実施協議会で協議の上,決定する。
(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務(平成18年3月13日付け鹿教教第600号鹿児島県教育委員会教育長通知)に示されている職務のうち,共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務
(2) その他学校教育の充実のため,共同実施で行うことが適当と認められる業務
(令2教委訓令2・一部改正)
(運営)
第5条 室長は支援室において処理する事務及びその運営について,共同実施協議会において協議の上,年度当初に学校事務共同実施計画書(第1号様式)(以下「共同実施計画書」という。)を作成し,教育委員会に提出しなければならない。
2 室長は,前項の共同実施計画書を変更する場合,共同実施協議会の会長の了承を得るものとする。
3 室長は支援室において処理した事務及びその運営について,共同実施協議会において総括し,学校事務共同実施実績報告書(様式第2号)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。
(令2教委訓令2・一部改正)
(服務)
第6条 拠点校及び連携校の事務職員は,共同実施を行う必要な範囲で,本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。
2 本務校の校長は,共同実施計画等に基づき,所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。
3 共同執務室で業務を行う日を変更する場合の通知は,拠点校の校長から,連携校の校長に対して行うものとする。
(学校事務支援準備室)
第7条 第2条第4項の規定にかかわらず,室長の任命がなされない場合においては支援室に代えて学校事務支援準備室を置くことができる。
(令2教委訓令2・追加)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に教育長が定める。
(令2教委訓令2・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日教委訓令第7号)
この訓令は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
拠点校 | 連携校 |
湧水町立 栗野中学校 | 湧水町立栗野小学校 湧水町立轟小学校 湧水町立幸田小学校 湧水町立上場小学校 湧水町立吉松小学校 湧水町立吉松中学校 |
(令元教委訓令7・一部改正)
(令元教委訓令7・一部改正)