○湧水町口蹄疫対策支援事業助成金交付要綱

平成22年5月17日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は,平成22年4月に発生した口蹄疫により出荷又は販売等ができない町内畜産農家等に対し,助成金を交付し,飼養期間に給養した飼料費等経費の増大を軽減することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は,町内に住所を有し,家畜を自ら飼養する畜産農家及び町内に主たる事務所を有する法人(以下「農家等」という。)とする。ただし,養豚を営む法人については,飼養頭数300頭以下の法人に限るものとする。

(交付対象家畜)

第3条 助成金の交付対象となる家畜(以下「対象家畜」という。)は,口蹄疫発生により出荷又は販売等(以下「出荷等」という。)ができない次の各号に掲げるものとする。

(1) 肉用子牛 あいら中央家畜市場に既定の月の子牛せり市に出荷できなかった牛で後日開催されるせり市において売却する予定の牛

(2) 肥育牛 おおむね生後28箇月以上36箇月未満で出荷する肉用牛で出荷期日が到来したにもかかわらず出荷できなかった牛

(3) 乳用子牛 おおむね生後10日以内で出荷する乳用牛の子牛で出荷期日が到来したにもかかわらず出荷できなかった牛

(4) 肉豚 おおむね体重70kg以上110kg以下で出荷する肉豚で出荷期日が到来したにもかかわらず出荷できなかった豚

(5) 子豚 おおむね生後5箇月以内で出荷する子豚で出荷期日が到来したにもかかわらず出荷できなかった豚

(助成金の対象期間)

第4条 助成金の対象とする期間は,口蹄疫発生後の出荷予定日から3箇月とする。

(助成金の額及び算定基準日)

第5条 助成金の額は,別表に定めるところにより,予算の範囲内において交付する。

2 助成金の算定基準日は,口蹄疫発生後の出荷予定日を基準日(以下「出荷基準日」という。)とし,出荷基準日以後毎1箇月の飼養期間を助成単位とする。

3 出荷基準日以後に1箇月未満の飼養期間が生じた場合は,1箇月とみなす。

(助成金の交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする農家等は,出荷予定の対象家畜について,町長の指定する期日までに,湧水町口蹄疫対策支援事業助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)及び湧水町口蹄疫対策支援事業助成金交付請求書(第2号様式。以下「請求書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

(1) 湧水町口蹄疫対策支援事業助成金対象家畜明細書(第3号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか,必要と認める書類

(助成金の交付)

第7条 町長は,前条の申請書及び請求書を受理したときは,その内容を審査して交付の可否を決定し,当該申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の出荷実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は,対象家畜を出荷等後,速やかに,湧水町口蹄疫対策支援事業助成金出荷実績報告書(第4号様式)次の各号に掲げる関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 湧水町口蹄疫対策支援事業助成金対象家畜出荷明細書(第5号様式)

(2) 出荷実績が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める書類

(助成金の取消し及び返還)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付決定を取消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,事業の施行について不正の行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この告示に定める事項に違反したとき。

(平22告示11・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月28日から適用する。

(平成22年12月24日告示第11号)

この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月28日から適用する。

別表(第5条関係)

種別

助成単位

助成額

備考

肉用子牛

1箇月1頭当たり

20,000円

 

肥育牛

1箇月1頭当たり

25,000円

 

乳用子牛

1箇月1頭当たり

10,000円

 

肉豚

1箇月1頭当たり

4,000円

 

子豚

1箇月1頭当たり

2,500円

 

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湧水町口蹄疫対策支援事業助成金交付要綱

平成22年5月17日 告示第5号

(平成22年12月24日施行)