○湧水町予防接種事故災害補償規程

平成22年6月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,湧水町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(対象とする予防接種)

第2条 町が補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種とし,町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種(町が他の市町村に委託して行う予防接種を含む。)とする。ただし,町が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は,自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 町が補償を行う者は,前条の規定による予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

(補償基準及び補償金額)

第4条 町は,第2条に定める予防接種を行うことにより,補償対象者に死亡若しくは身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において,当該補償対象者に対し,次の補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しないときは,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合

区分

補償金額

死亡補償金

4,530万円

 障害の場合

区分

補償金額

障害補償金

政令に規定する障害等級1級の場合

4,530万円

政令に規定する障害等級2級の場合

3,016.4万円

政令に規定する障害等級3級の場合

2,302.7万円

2 町は,前項に規定する死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しない。

3 町は,前条に規定する補償対象者が死亡したときは,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(平24告示7・平27告示10・平28告示5・令2告示18・令5告示32・一部改正)

(準用)

第5条 この規定に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は,平成22年6月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第7号)

この告示は,平成24年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第10号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第5号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第18号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第32号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町予防接種事故災害補償規程

平成22年6月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害補償
沿革情報
平成22年6月1日 告示第7号
平成24年6月29日 告示第7号
平成27年4月1日 告示第10号
平成28年4月1日 告示第5号
令和2年4月1日 告示第18号
令和5年4月1日 告示第32号