○湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金交付要領

平成21年8月11日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は,有害鳥獣による農作物への被害を防止するため,有害鳥獣被害防止機材及び資材並びに被害防止ネット(以下「被害防止機材等」)を購入し設置しようとする者に対し,補助金を交付することにより,被害の軽減を図ることを目的とする。

(平27告示15・令7告示35・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 湧水町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成17年湧水町告示第27号)別表1に掲げる農作物に被害を与えるものをいう。

(2) 被害防止機材及び資材 有害鳥獣による農作物への被害を防止するための機材及び資材で別表第1に定めるものをいう。

(3) 被害防止ネット 有害鳥獣による農作物への被害を防止するための資材で別表第2に定めるものをいう。

(平27告示15・平31告示19・令7告示35・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 有害鳥獣から農作物の被害を受け,又は農作物の被害を受ける恐れがある者

(3) 被害防止機材及び資材を町内の農耕地等に設置しようとする者及び鳥獣被害対策実践事業(鳥獣被害防止総合対策事業)により設置したネットに被害防止機材を設置しようとする者

(4) 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要項(19生産第9423号平成20年3月31日農林水産事務次官依命通知)別表1(第3条関係)の採択要件を満たさない箇所又は,機能向上事業に該当しない箇所

(5) 関係者2戸以上,又は受益面積10a以上とし,整備内容が効率的かつ効果的であり,受益者の話し合いに基づく合意が得られていること

(6) その他,特に限度額を超えない範囲内で圃場の条件等により町長が必要と認める者

(平27告示15・平31告示19・一部改正)

(補助金の交付対象及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助率等は別表第1別表第2に定めるとおりとし,補助金は予算の範囲内において交付する。

(平31告示19・令7告示35・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象事業に着手する前に,湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算(精算)(第2号様式)

(2) 事業箇所位置図

(3) 被害防止機材等の購入に係る見積書

(4) 同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

(令7告示35・全改)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る審査をし,補助金を交付することが適当であると認めたときは,湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金交付決定通知書(第3号様式)に,申請者に通知するものとする。

(令7告示35・追加)

(補助金申請内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,申請書の内容に変更が生じた場合には,湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金変更承認申請書(第4号様式)により,関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請の内容が適正であると認めたときは,湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(令7告示35・追加)

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,当該完了日から起算して,30日を超過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算(精算)(第2号様式)

(2) 事業箇所位置図

(3) 被害防止機材等の購入に係る費用の領収書又は購入を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(令7告示35・追加)

(補助金の確定)

第9条 町長は,実績報告書を受理したときには,当該実績に係る書類内容の審査及び確認検査(審査)調書(第7号様式)により,その報告に係る補助対象事業の成果が交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し,適合と認めたときは,湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(令7告示35・追加)

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付確定を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは,速やかに湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(令7告示35・追加)

(維持管理等)

第11条 補助事業者は,この事業で設置した被害防止機材及び被害防止資材の善良な維持管理に努めなければならない。

2 被害防止機材については,事業により設置した機材の更新は対象としない。

(平27告示15・一部改正,令7告示35・旧第6条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(令7告示35・旧第7条繰下)

この告示は,平成21年8月11日から施行する。

(平成27年7月1日告示第15号)

この告示は,平成27年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第19号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第7号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第5号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第35号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条・第4条関係)

(令7告示35・全改)

被害防止機材及び資材

対象鳥獣

区分

補助率

補助限度額

電牧機

(ソーラー式も含む。消耗資材を除く。)

シカ・イノシシ・サル・タヌキ・アナグマ

1式あたり

【機材及び資材】

購入費の1/3以内とする。

70,000円

電牧機本体支柱

ポール

クリップ

巻取器

アルミ線

ゲートフック

ゲートリング

ガイシ

電気柵用危険表示板

ショックテスター

別表第2(第2条・第4条関係)

(令7告示35・全改)

被害防止ネット

対象鳥獣

区分

補助率

補助限度額

(ステン入り)

シカ・イノシシ・サル・タヌキ・アナグマ

1式あたり

【防止ネット】

事業費の1/3以内とする。

防止ネット新設

150,000円

支柱(イボ竹)

ロープ

枝吊キャップ

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

(令7告示35・追加)

画像

湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金交付要領

平成21年8月11日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)