○湧水町有害鳥獣被害防止機材等設置事業補助金交付要領
平成21年8月11日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は,有害鳥獣による農作物への被害を防止するため,有害鳥獣被害防止機材及び資材(以下「被害防止機材及び資材」という。)を購入し設置しようとする者に対して補助することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第32号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平27告示15・一部改正)
(1) 有害鳥獣 湧水町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成17年湧水町告示第27号)別表1に掲げる農作物に被害を与えるものをいう。
(2) 被害防止機材 有害鳥獣による農作物への被害を防止するための機材で別表第1に定めるものをいう。
(3) 被害防止資材 有害鳥獣による農作物への被害を防止するための資材で別表第2に定めるものをいう。
(平27告示15・平31告示19・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 有害鳥獣から農作物の被害を受け,又は農作物の被害を受ける恐れがある者
(3) 被害防止機材及び資材を町内の農耕地等に設置しようとする者及び鳥獣被害対策実践事業(鳥獣被害防止総合対策事業)により設置したネットに被害防止機材を設置しようとする者
(5) 関係者2戸以上,又は受益面積10a以上とし,整備内容が効率的かつ効果的であり,受益者の話し合いに基づく合意が得られていること
(6) その他,特に限度額を超えない範囲内で圃場の条件等により町長が必要と認める者
(平27告示15・平31告示19・一部改正)
(平31告示19・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第5条 この事業に係る補助金の交付事務は,湧水町補助金等交付規則を適用する。
(1) 事業箇所位置図
(2) 被害防止機材及び資材の購入に係る見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業箇所位置図
(2) 被害防止機材及び資材の購入に係る費用の領収書又は購入を証明する書類
(3) 被害防止機材及び資材の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(平27告示15・一部改正)
(維持管理等)
第6条 補助事業者は,この事業で設置した被害防止機材及び被害防止資材の善良な維持管理に努めなければならない。
2 被害防止機材については,事業により設置した機材の更新は対象としない。
(平27告示15・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年8月11日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第15号)
この告示は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第19号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第7号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第5号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第4条関係)
(令2告示7・全改)
被害防止機材 | 対象鳥獣 | 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
電牧機 (ソーラー式も含む。消耗資材を除く。) | シカ・イノシシ・サル | 1基あたり | 購入費用の1/3以内 | 17,000円 |
別表第2(第2条・第4条関係)
(令6告示5・全改)
被害防止資材 | 対象鳥獣 | 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
網(ステン入り) | シカ・イノシシ・サル タヌキ・アナグマ | 1式あたり | 【防止ネット】 事業費の1/3以内とする。 | 防止ネット新設 154,000円 |
支柱(イボ竹) | ||||
アンカー | ||||
枝吊キャップ | 【資材の補助】 購入費の1/3以内とする。 | 資材の補助 34,000円 | ||
補修糸 | ||||
アルミ線 | ||||
ゲートフック | ||||
ガイシ | ||||
被覆線 | ||||
電気柵用危険表示板 |