○湧水町感染症予防対策会議設置要綱

平成21年1月5日

告示第1号

(設置)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)の発生を未然に防止し,又は発生に際し,適切な対策を講じるため,湧水町感染症予防対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染症予防のための計画立案に関する事項

(2) 感染症が発生したときの処理対応に関する事項

(3) 感染症に関する関係機関との連絡調整及び情報収集に関する事項

(4) その他感染症の予防及びまん延の防止に関する事項

(組織)

第3条 対策会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て,副会長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 委員は湧水町職員のうち課長級の職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した順に副会長がその職を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は,必要に応じて会長が招集し,会議の議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,対策会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は,健康増進課において処理する。

(平31告示17・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は,平成21年1月5日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町感染症予防対策会議設置要綱

平成21年1月5日 告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成21年1月5日 告示第1号
平成31年4月1日 告示第17号