○湧水町感染症予防対策会議設置要綱
平成21年1月5日
告示第1号
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)の発生を未然に防止し,又は発生に際し,適切な対策を講じるため,湧水町感染症予防対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染症予防のための計画立案に関する事項
(2) 感染症が発生したときの処理対応に関する事項
(3) 感染症に関する関係機関との連絡調整及び情報収集に関する事項
(4) その他感染症の予防及びまん延の防止に関する事項
(組織)
第3条 対策会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充て,副会長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は湧水町職員のうち課長級の職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した順に副会長がその職を代理する。
(会議)
第5条 対策会議は,必要に応じて会長が招集し,会議の議長となる。
2 会長は,必要があると認めるときは,対策会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は,健康増進課において処理する。
(平31告示17・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,平成21年1月5日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。