○湧水町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱
平成20年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は,所得税・住民税等の確定申告時における税の控除として証するものとして,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号,第7条の15の11第6号,第46条及び第48条の7第2項(以下「所得税法施行令等」という。)に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い,障害者控除対象者認定書を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 前条の認定の対象者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有する65歳以上の者で,精神又は身体に障害のあるものとする。
(認定基準)
第3条 所得税法施行令等に定める障害者並びに特別障害者であることの認定の基準(以下「認定基準」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(認定の申請)
第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障害者控除対象者認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(障害者控除対象者認定書の交付)
第6条 町長は,対象者の認定をしたときは,速やかに,障害者控除対象者認定書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 町長は,対象者の認定をしないときは,障害者控除対象者非該当通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。
(認定書の写し等の記録)
第7条 町長は,交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害者控除対象者認定基準
区分 | 認定 | 基準 |
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 | |
特別障害者 | 身体障害者(1級・2級)に準ずる。 | 身体障害者の障害の程度の等級表(1級・2級)と同程度の障害の程度であること。 |
知的障害者(重度)に準ずる。 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。 |
別表第2(第5条関係)
障害者控除対象者認定に関する判定基準
「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定は,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定資料(認定調査票)において判断する。
なお,「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」の判断結果が異なる場合は,重く出ている方を用いる。
区分 | 認定 | 判断基準 | |
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | A1.A2 |
特別障害者 | 身体障害者(1級・2級)に準ずる。 | B1.B2 C1.C2 | |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度 | Ⅱa.Ⅱb Ⅲa.Ⅲb |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる。 | Ⅳ.M |
※障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定は,「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日老健第102―2号)を活用
※認知症高齢者の日常生活自立度の判定は,「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月26日老健第135号)を活用し要介護認定資料(認定調査票)においても判断し難い場合は,要介護認定資料(主治医意見書)において判断する。
別表第3(第5条関係)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
| 判定基準 | |
準寝たきり | A1 | 屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しないとともに,介助により外出し,日中はほとんどベッドから離れて生活する。 |
A2 | 屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しないとともに,外出の頻度が少なく,日中も寝たり起きたりの生活をしている。 | |
寝たきり | B1 | 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが,座位を保つとともに,車いすに移乗し,食事,排泄はベッドから離れて行う。 |
B2 | 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが,座位を保つとともに,介助により車いすに移乗する。 | |
C1 | 1日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替えにおいて介助を要するとともに,自力で寝返りをうつ。 | |
C2 | 1日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替えにおいて介助を要するとともに,自力では寝返りもうてない。 |
別表第4(第5条関係)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
判断基準 | 見られる症状・行動の例 | |
Ⅱa | 家庭外で,日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。 | たびたび道に迷うとか,買い物や事務,金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等。 |
Ⅱb | 家庭内で,日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。 | 服薬管理ができない,電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等。 |
Ⅲa | 日中を中心として,日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ,介護を必要とする。 | 着替え,食事,排便,排尿が上手にできない,時間がかかる。やたらに物を口に入れる,物を拾い集める,徘徊,失禁,大声,奇声をあげる,火の不始末,不潔行為,性的異常行為等。 |
Ⅲb | 夜間を中心として,日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ,介護を必要とする。 | 判定基準Ⅲaと同じ |
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする。 | 判定基準Ⅲaと同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする。 | せん妄,妄想,興奮,自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。 |
(令4告示2・一部改正)