○湧水町公の施設に係る指定管理者の候補者選考委員会規程
平成18年10月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は,湧水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年湧水町規則第3号)第4条第4項の規定に基づき,湧水町の公の施設に係る指定管理者の候補者選考を,公平かつ適正に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選考委員会(以下「委員会」という。)は,湧水町の公の施設に係る指定管理者に応募したものについて,湧水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湧水町条例第205号)第4条に規定する選定項目に基づき審査し,町長に意見を述べるものとする。
(委員長)
第3条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(関係者の出席等)
第5条 委員会は,必要があると認めるときは,町職員又は関係者に対し,会議への出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,企画財政課において行う。
(平31訓令2・一部改正)
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。