○湧水町災害見舞金支給要綱
平成18年8月24日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は,災害により被害を受けた本町に住所を有する者に対して見舞金を支給し,被災世帯の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 災害 平成18年7月鹿児島県北部豪雨災害をいう。
(2) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(3) 住家 現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。
(4) 床上浸水 住家の床より上に浸水したものをいう。
(支給の対象)
第3条 見舞金の支給の対象は,災害により住家が床上浸水した世帯とする。
(被害の認定及び見舞金の額)
第4条 災害による被害の認定については,国が示す基準(災害の被害認定基準の統一について(昭和43年6月14日総審第115号))に基づき町長が行う。
(1) 床上浸水が住家全体に占める損害割合20%未満 一世帯につき100,000円
(2) 床上浸水が住家全体に占める損害割合20%以上40%未満 一世帯につき130,000円
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は,公布の日から施行し,平成18年7月21日から適用する。