○湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月9日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館期間)
第2条 湧水町森林活用環境施設(以下「森林活用環境施設」という。)の開館期間は,毎年1月1日から12月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長は,施設の運営上特に必要があると認めたときは,休館日を設けることができる。
(開館時間等)
第3条 森林活用環境施設の開館時間は,次のとおりとする。
(1) 管理棟 午前8時30分から午後10時まで
(2) 一般浴室 午前8時30分から午後9時まで
(3) 宿泊 午後2時から翌日午前10時まで
2 前項の規定にかかわらず,町長は,施設の運営上特に必要があると認めたときは,開館時間等を変更することができる。
2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日の6箇月前から使用当日まで受け付けるものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用の許可)
第5条 町長は,森林活用環境施設の使用を許可したときは,森林活用環境施設使用許可書(第2号様式)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は,森林活用環境施設の使用に際し,条例に定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 許可なくして壁,柱,扉等にはり紙し,又はチラシ等を配付しないこと。
(5) 騒音を発し,暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(7) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(8) その他森林活用環境施設の運営上支障がある行為をしないこと。
(損壊等の届出)
第7条 使用者は,その使用により森林活用環境施設の建物,設備,備品等を損壊し,又は滅失したときは,直ちに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。