○湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第185号
(設置)
第1条 地域住民に対して災害時における自主防災活動の拠点とするとともに平常時においては,防災訓練及び防災知識の普及並びに研修,集会等のための場を提供し,地域住民の自主防災活動の推進と福祉の増進を図ることを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 湧水町コミュニティ防災センター |
所在地 | 湧水町川西923番地2 |
(管理)
第2条 センターは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可にセンターの管理のため,必要な範囲で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力団不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理又は運営上支障があると認められるとき。
(模様替え等の制限)
第5条 使用者が次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする場合は,町長の許可を受けなければならない。
(1) センターを模様替えし,又は特別の施設をしようとするとき。
(2) センターを改造しようとするとき。
(3) センターをその目的以外の用途に使用しようとするとき。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は,センターを前条第3号に基づく町長の許可があった場合を除き,許可目的外に使用し,又はその権利を他人に譲渡し,転貸し,若しくは利用させてはならない。
(使用許可の取消等)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 町長が付した使用条件又は町長の指示した事項に違反した者
(損害賠償)
第8条 使用者は,当該センターを損傷し,又は滅失した場合において原状回復ができないときは,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第11条 第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(使用料)
第13条 町長は,第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の使用料は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(過料)
第15条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の許可を受けないでセンターを使用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日条例第222号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する旧条例に基づく過料の適用については,なお従前の例による。