○湧水町指定文化財指定基準
平成17年3月22日
教育委員会告示第6号
湧水町文化財保護条例(平成17年湧水町条例第106号)第4条の規定により湧水町指定文化財の指定基準を次のとおり定める。
絵画及び彫刻の部
(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で本町の文化史上貴重なもの
(2) 本町の絵画彫刻史上特に意義ある資料となるもの
(3) 題材,品質,形状,技法等で顕著な特異性を示すもの
(4) 特殊な作者流派又は地方様式を代表する顕著なもの
(5) 渡来品で本町の文化財にとって特に意義のあるもの
書跡及び古文書の部
(1) 書跡類は,写経,翰,和漢,名家筆跡,古筆,墨筆法帖等の中から本町書道史上の代表と認められるもの又は史料的に価値のあるもの
(2) 典籍類は,写本類では和書,漢籍,著述,稿本,聖教等に分け,その原本又は優秀な古写本又は系統的かつ歴史的にまとまっている貴重なもの。版本類は,和漢史上の代表であってまれな遺品であるもの
(3) 古文書類は,歴史上重要と認められるもの及び相当数まとまって史料価値の高いもの。日記及び記録類は,学術上価値の高いものの原本又はこれに準ずるもの
工芸の部
(1) 各時代の遺品中製作が特に優秀なもの
(2) 本町の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
(3) 形態,品質,技法,用途等が特異で意義の深いもの
(4) 渡来品で本町工芸史上に意義深く密接な関連を有するもの
考古の部
(1) 石器,土器,木製品,玉類,土版等の石器時代の遺物で特に学術的価値の高いもの
(2) 銅鐸,銅剣,銅鉾等を始め金石併用時代の遺物と認められる学術的貴重な資料
(3) 古墳その他の出土品又は特異な伝世品で学術的価値の高いもの
(4) 古墳以後の例に係る墳墓,飛鳥及び奈良朝以後の寺跡,経塚等の出土品で学術的に貴重な資料となるもの
(5) 以上のほか,宗教,教育,学芸,産業,政治,軍事,生活等の遺跡の出土品又は遺物で歴史的に意義が深く学術資料として重要なもの又は製作上価値の高いもの
建造物の部
建築(堂塔,社殿,城廓,書院,茶室,民家その他),橋梁等の各時代建造物及びその部分並びに建造物の模型,厨子,仏壇,墓碑等で建築的技法になるもののうち
(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 流派的又は地方的特色において顕著なもの。ただし,室町時代以降のものについては,特に代表的又は特殊なもの
史跡の部
次に掲げるもののうち,本町の歴史上正しい理解のために欠くことができず,かつ,その遺跡の規模,遺構,出土遺物等において学術上価値のあるもの
(1) 貝塚,遺物包含地,住居跡(竪穴住居跡,敷石住居跡,洞穴住居跡等),古墳,神篭石その他この類の遺跡
(2) 城跡,防塁,古戦場その他政治に関する遺跡
(3) 社寺の跡又は境内,経塚,麿崖仏その他祭祀信仰に関する遺跡
(4) 藩学,教学,私塾,文庫その他教育学芸に関する遺跡
(5) 慈善施設その他社会事業に関する遺跡
(6) 関跡,一里塚,並木街道,条里制跡,堤防,窯跡,市場跡その他産業又は土木に関する遺跡
(7) 墳墓並びに碑
(8) 旧宅,園地,井泉,樹石及び特に由緒ある地域の類
名勝の部
次に掲げるもののうち,本町の優れた郷土美として欠くことのできないものであって,その自然的なものにおいては,風致景観の優秀なもの。名勝的又は学術的価値の高いもの
(1) 公園及び庭園
(2) 橋梁及び築堤
(3) 花樹,花草,紅葉,緑樹等の叢生する場所
(4) 鳥獣,魚虫などの棲息する場所
(5) 岩石及び洞穴
(6) 峡谷,渓流及び深淵
(7) 湖沼及び湧泉
(8) 山岳,丘陵,高原,平野及び河川
(9) 展望地点
天然記念物の部
次に掲げる動物,植物及び地質鉱物のうち,学術上貴重で本町の自然を記念するもの
(1) 動物
ア 本町特有の動物で著名なもの及びその棲息地
イ 特有の産ではないが,本町著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
ウ 自然環境における特有の動物又は動物群聚
エ 本町における特有な畜養動物
オ 特に貴重な動物の標本
(2) 植物
ア 名木,巨樹,畸形木,並木及び社叢
イ 代表的原始林及び稀有の森林植物相
ウ 代表的な高山植物帯,特殊岩石地及び植物群落
エ 代表的な原野植物群落
オ 洞穴に自生する植物群落
カ 池泉,温泉,沼,河等の珍奇な水草類,藻類,蘚苔類又は微生物の生ずる地域
キ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
ク 著しい植物分布の限界地
ケ 栽培植物の自生地
コ 珍奇又は絶滅にひんした植物の自生地
(3) 地質鉱物
ア 岩石,鉱物及び化石の産出状態
イ 地層の整合及び不整合
ウ 地層の褶曲及び衝上
エ 生物の働きによる地質現象
オ 地震,断層等による地殻運動に関する現象
カ 洞穴
キ 岩石の組織
ク 温泉並びに沈殿分
ケ 風化及び侵蝕に関する現象
コ 硫気孔及び火山活動によるもの
サ 氷雪及び霜の営力による現象
シ 特に貴重な岩石,鉱物及び化石の標本
無形文化財の部
(1) 芸能関係
音楽,舞踊,演劇その他の芸能のうち次の各号のいずれかに該当するもの
ア 芸術上特に価値の高いもの
イ 地方的特色が顕著なもの
(2) 工芸技術関係
工芸技術のうち次の各号のいずれかに該当するもの
ア 芸術上特に価値の高く地方的特色が顕著なもの
イ 芸術に資する技術として特に貴重なもの
ウ 工芸史上価値が高く特に重要な地位を占めるもの
民俗資料の部
(1) 次に掲げる有形の民俗資料のうち,その形様,製作技法,用法等において郷土民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
ア 衣食住に用いられるもの 例えば衣服装身具,飲食用具,光熱用具,家具調度,住所等
イ 生産生業に用いられるもの 例えば農具,漁猟具,工匠道具,紡織用具,作業場等
ウ 交通,運輸又は通信に用いられるもの 例えば運搬具,舟車,飛脚用具,関所等
エ 交易に用いられるもの 例えば計算具,計量具,看板,鑑札,店舗等
オ 社会生活に用いられるもの 例えば贈答用具,警棒,刑罰用具,若者宿等
カ 信仰に用いられるもの 例えば祭祀具,法会具,奉納具,偶像類,呪術用具,社祠等
キ 民俗知識に用いられるもの 暦類,卜占用具,医療具,教育施設等
ク 民俗,芸能,娯楽,遊劇及び嗜好に用いられるもの 例えば衣裳道具,楽器,面,人形,玩具,舞台等
ケ 人の一生に関して用いられるもの 例えば産具用具,冠婚葬祭用具,産屋等
コ 年中行事に用いられるもの 例えば正月用具,節句用具等
(2) 前項各号に掲げる有形の民俗資料の収集でその目的内容等が次の各号のいずれかに該当し,特に重要なもの
ア 歴史的変せんを示すもの
イ 時代的特色を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
エ 生活階層の特色を示すもの
オ 職能の様相を示すもの
(3) 郷土民の生活文化との関連上特に重要なもの
附則
この告示は,平成17年3月22日から施行する。