○湧水町くりの図書館協議会運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町くりの図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第93号)第6条第5項の規定に基づき,湧水町くりの図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則2・一部改正)

(職務)

第2条 協議会は,湧水町くりの図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,図書館の行う図書館奉仕につき,館長に対して意見を述べる機関である。

(平31教委規則2・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

3 会長は,協議会の一切の業務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,館長が必要に応じて招集し,会長がその会議の議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,会長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成31年2月15日教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町くりの図書館協議会運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第18号
平成31年2月15日 教育委員会規則第2号