○湧水町くりの図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第17号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 業務(第6条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町くりの図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(組織)
第2条 湧水町くりの図書館(以下「図書館」という。)に事務局を置く。
2 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 奉仕係
(職員)
第3条 条例第4条の規定により,図書館に図書館長(以下「館長」という。)及び司書を置く。また,必要に応じて次の職員を置くことができる。
(1) 参事
(2) 館長補佐,係長
(3) 司書補その他の職員
2 館長については,司書の資格を有する者又は図書館等に関する知識を有する者とする。
(平29教委規則3・平31教委規則1・一部改正)
(職務)
第4条 前条に掲げる職員の職務は,次のとおりとする。
(1) 参事は,上司の命を受けて,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。
(2) 館長補佐は,上司の命を受けて,図書館の事務を処理し,館長を補佐する。
(3) 係長は,上司の命を受け,図書館の事務を処理する。
(4) 司書,司書補その他の職員は,上司の命を受け,図書館の事務及び専門的業務に従事する。
(5) 前号の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,他の業務に従事させることができる。
2 館長の職務は,別に定める。
(平29教委規則3・平31教委規則1・一部改正)
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受,発送及び保管に関すること。
ウ 予算に関すること。
エ 施設及び設備の管理に関すること。
オ 広報に関すること。
(2) 奉仕係
ア 図書館資料の選定,収集,整理,保存及び処分に関すること。
イ 図書館資料の閲覧,複写,貸出しその他の利用に関すること。
ウ 読書案内及び読書相談に関すること。
エ 他の図書館,学校その他の教育機関,研究機関等との連携,協力及び相互貸借に関すること。
オ 読書会,研究会,講演会,映写会,展示会等の開催及び奨励に関すること。
カ 身体障害者に対する利用援助をすること。
キ 図書館報その他読書資料の発行及び頒布をすること。
ク 読書団体との連携,協力及び育成指導に関すること。
ケ その他図書館の目的達成のため必要な事業を行うこと。
第3章 業務
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は,午前10時から午後6時までとする。ただし,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは,変更することができる。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が次号の休日に当たるときは,その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし,こどもの日,海の日及び文化の日は除く。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 館内整理日(毎月第4木曜日)
(5) 特別整理日(年20日以内で教育委員会が定める日)
(貸出しの対象)
第8条 図書館資料の貸出しを受けることができる者(以下「個人」という。)は,次のとおりとする。
(1) 町内に居住している者又は町内の事業所,学校等に通勤,通学若しくは通園している者
(2) 前号に掲げるもののほか,館長が適当であると認めたときは,期限を定めて個人貸出しを受けることができる。
2 町内に所在する機関,学校,事業所その他の団体(以下「団体」という。)で主体的に読書活動を行う団体は,団体貸出しを受けることができる。
2 図書館資料の団体貸出しを受けようとする団体は,団体貸出申込書(第3号様式)を館長に提出して,図書館利用者カードの交付を受けなければならない。
3 図書館資料の貸出しを受けようとするときは,図書館利用者カードを提出しなければならない。
4 図書館利用者カードを紛失したとき,又は交付時点と内容に変更が生じたときは,図書館利用者カード紛失・変更届(第4号様式)を速やかに館長に提出しなければならない。
5 図書館利用者カードは,他人その他の団体に譲渡し,若しくは転貸し,又は不正に使用してはならない。
6 図書館利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され損害が生じたときは,その責めは,登録者本人に帰属するものとする。
(図書館利用者カードの有効期限)
第10条 図書館利用者カードの有効期限は,次のとおりとする。
(2) 前条第2項の規定により,図書館利用者カードの交付を受けた団体は,交付の日から2年間とする。
(貸出数量及び期間)
第11条 図書館資料の個人貸出数量及び期間は,次のとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 図書資料(紙芝居及び雑誌を含む。)の貸出冊数の制限はなく,貸出期間は,貸し出した日から15日以内とする。ただし,雑誌については,貸し出した日から8日以内とする。
(2) 視聴覚資料の貸出点数は,1人2点以内とし,貸出期間は,貸し出した日から8日以内とする。
(3) 貸出期間の延長は,予約のない資料に限り,返却日から8日を限度として認める。ただし,雑誌及び視聴覚資料は,延長を認めない。
2 図書館資料の団体貸出冊数は,1団体100冊以内とし,貸出期間は貸し出した日から2箇月間以内とする。ただし,館長が必要と認めたときは,この限りでない。
(貸出しの制限)
第12条 貴重資料その他館長が特に指定した図書館資料は,館外貸出しを制限することができる。
(資料の返納)
第13条 図書館資料の貸出しを受けた者は,指定された期間内に返納しなければならない。期間内に返納しない者に対して,館長は,図書館資料の貸出しを制限することができる。
(損害の弁償)
第14条 利用者は,図書館資料を汚損し,破損し,又は亡失したときは,館長が相当と認めた現品又は代価をもって弁償しなければならない。ただし,災害その他利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは,この限りでない。
(図書館資料の複写)
第15条 図書館資料の複写は,著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第30条及び第31条の範囲内に限り複写することができる。
2 図書館資料の複写は,図書館の所蔵及び管理する資料に限る。
(複写の責任)
第16条 図書館資料の複写について,法に規定する責任は,当該複写した者が負わなければならない。
(複写の費用)
第17条 第15条に規定する複写の費用は,実費とする。
(資料の寄贈及び寄託)
第18条 図書館は,資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館に資料を寄贈し,又は寄託しようとするときは,図書館資料寄贈・寄託申込書(第5号様式)を館長に提出し,その承認を受けるものとする。
3 図書館資料の寄贈及び寄託に要する経費は,寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし,必要に応じて特に図書館が負担することがある。
4 寄贈された資料は,図書館の所有に属し,寄託された資料は,無償寄託とし,図書館所有の資料と同様の取扱いをする。
(寄託資料の返還)
第19条 寄託資料は,寄託者の要請又は図書館の都合により,これを返却することができる。
(賠償責任)
第20条 図書館は,寄託された資料が通常の管理の下で破損し,又は滅失したときは,その責めを負わないものとする。
2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日の6箇月前から前日まで受け付けるものとする。ただし,館長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
3 使用許可の順位は申請順によるものとする。ただし,館長が特別の理由があると認めたときは,その限りでない。
(使用の許可)
第22条 館長は,施設等の使用を許可したときは,図書館施設等使用許可書(第7号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用時間)
第23条 施設等の使用時間は,第6条に規定する開館時間内とする。ただし創作室については,午前10時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,使用時間を変更することができる。
(使用料の還付)
第24条 条例第8条第2項ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,図書館施設等還付申請書に,使用許可書又は図書館施設等使用許可取消通知書(以下「使用許可取消通知書」という。)を添えて館長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第25条 条例第9条の規定により使用料の減免をするときは,次に定めるとおりとする。
(1) 町及び町の機関が使用する場合は,全額免除する。
(2) 前号に掲げる場合のほか,公益上館長が特に必要があると認めたときは,全額又は一部を減額し,又は免除することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は,図書館施設等減免申請書(第8号様式)を使用許可申請書と同時に館長に提出しなければならない。
(使用許可の変更又は取消し)
第26条 使用者は,使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは,直ちに図書館施設等使用許可変更・取消申請書に使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。
2 館長は,使用許可事項の変更を許可したときは,提出された使用許可書に必要事項を記載してこれを交付し,使用許可の取消しを認めたときは,使用許可取消通知書を交付する。
(使用制限等の通知)
第27条 館長は,条例第10条第1項の規定により使用許可を取り消し,若しくは使用を中止し,又は必要な措置を命ずる場合は,図書館施設等使用許可取消・使用許可中止及び措置命令通知書を交付する。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第28条 使用者及び入館者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 許可なくして物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可なくして壁,柱,扉等にはり紙し,又はチラシ等を配付しないこと。
(6) 騒音を発し,暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(8) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(9) その他職員の指示する事項に従うこと。
2 使用者は,前項に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 火災,盗難,人身事故その他の事故防止に努めること。
(2) 使用後は,後片付け,清掃及び火の点検を十分に行い,職員に連絡して退館すること。
(原状回復の措置)
第29条 使用者は,条例第13条の規定により施設等を原状に回復したときは,直ちに職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第30条 使用者は,施設等を損壊し,又は滅失したときは,直ちに図書館施設等損壊届出書を館長に提出し,その指示に従わなければならない。
2 館長は,条例第16条の規定により,施設等を損壊し,又は滅失したときは,使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
第4章 雑則
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のくりの図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年栗野町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日教委規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日教委規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平26教委規則3・一部改正)
(平26教委規則3・一部改正)
(平26教委規則3・一部改正)
(平26教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)