○湧水町中央公民館運営審議会会議運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 湧水町中央公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)は,社会教育法(昭和24年法律第207号)及び湧水町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第92号)によるほか,この規則の定めるところによる。
(運営審議会の招集等)
第2条 運営審議会の会議は,公民館長が招集する。ただし,必要に応じて公民館長と連絡の上,会長が招集することができる。
2 会議には,委員の互選によって会長及び副会長を置く。会長は,会議の議長を務める。
(会議の開催日時等)
第3条 会議の開催日時及び時間は,会議に提案する案件とともに,招集する日の5日前までに委員に通知する。ただし,急を要する場合は,この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は,定例会及び臨時会とし,定例会は年2回,臨時会は必要に応じて招集する。
(小委員会の設置)
第5条 会議には必要に応じて,小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は,運営審議会の会議において出席者の過半数の議決を経て決定する。
3 小委員会は,付託された案件について調査し,又は審議し,所要の報告を委員長に提出しなければならない。
4 小委員会は,前項の報告を提出したときをもって,解散するものとする。
(資料の提出)
第6条 運営審議会の委員は,必要に応じて会議の案件に関する資料の提出又は説明を関係職員に対して求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 関係職員は,運営審議会の会議に出席して公民館運営等に関する意見を述べることができる。
(幹事及び書記)
第8条 運営審議会の会議に幹事及び書記各1人を置く。幹事及び書記は,公民館職員のうちから公民館長が命ずる。
2 幹事及び書記は,会議の事務を処理する。
(庶務)
第9条 運営審議会の会議運営に関する庶務は,公民館で行う。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。