○湧水町社会教育団体役員等の研修費補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は,町長が,社会教育団体役員及び指導者(以下「社会教育団体役員等」という。)の資質の向上並びに社会教育の振興を図るため,特に必要と認めるものについて,予算の範囲内でその者に補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費)
第2条 前条に基づく補助対象経費は,社会教育団体役員等の研修に必要な旅費及び研修に必要な費用(以下「研修費」という。)とする。
2 旅費額は,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)第14条を準用し,一般職に適用される額の範囲内とする。
3 研修に必要な費用の範囲は,参加費,負担金及び参考資料費の実費額以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 研修費の補助金交付を受けようとするものは,社会教育団体役員等研修費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 補助金請求書(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(研修報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は,研修終了後,速やかに研修報告書を作成し,町長に提出しなければならない。
(研修者の責務)
第6条 この研修を受けたものは,湧水町社会教育有志指導者人材銀行登録名簿に登録し,必要に応じて有志指導者として指導に当たるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を補助金交付対象外の経費に使用したとき。
(2) 申請書その他書類に虚偽の記載があった場合
(3) 第5条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 研修について不正な行為があったとき。
(5) その他この告示に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町社会教育団体,役員等の研修費補助金交付規則(昭和55年吉松町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)