○湧水町立学校評議員設置要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,学校が地域社会と一体となり,効果的な運営を行うため,湧水町立学校管理規則(平成17年湧水町教育委員会規則第6号)第48条の規定に基づき,町立小・中学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評議員は,校長の求めに応じて,次の事項について意見を述べる。
(1) 学校運営及び教育活動に関すること。
(2) 学社融合による教育に関すること。
(3) 学校,家庭及び地域社会の教育上の問題に関すること。
(4) その他校長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第3条 評議員は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる幅広い層の者のうちから,校長の推薦により湧水町教育委員会が委嘱する。
(1) 校区内外の有識者
(2) 教育に理解及び関心を持つ者
(3) 保護者等
2 評議員の数は,各学校5人以内とする。
(任期)
第4条 評議員の任期は,委嘱の日から年度末までとする。ただし,評議員が欠けたときの補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 評議員は,再委嘱することができる。
(会議)
第5条 校長は,評議員の意見を求めるため,学校評議員会(以下「評議員会」という。)を開催する。
2 評議員会は,校長が招集する。
3 評議員会は,年最低3回開催する。ただし,特に必要と認めるときは,随時開催することができる。
4 評議員会には,必要に応じて評議員以外の者に出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も同様とする。
(庶務)
第7条 評議員及び評議員会に係る庶務は,学校職員の中から校長が指名する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成17年3月22日から施行する。