○湧水町公営住宅管理条例

平成17年3月22日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第41条―第46条)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第47条―第51条)

第5章 補則(第52条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設の管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 町が施工する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第3条 公営住宅の名称及び位置は,別表に定める。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 公示又は広報

(2) その他町民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募に当たっては,町長は,公営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は,次に掲げる事由に係る者を公募を行わず,公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特別の事由があると認めるとき。

(入居者資格等)

第6条 公営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第2号及び第4号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。ただし,その者と同居する者は,親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に限るものとする。

(1) その者の収入が,次のからまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれからに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして第3項第1号から第5号に定める場合 214,000円

 入居者が60歳以上のものであり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 公営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた定額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 県税及び町税を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に規定する入居者資格のある者のうち同居する者がない者が入居できる公営住宅は,入居者の公募を行った日から6箇月間入居者の決定が無かった住宅とする。ただし,町長がこれにより難い事情があると認めるときは,この限りではない。

3 第1項第1号アに規定する身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で,その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ,それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷 病者で,その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で,当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

4 町長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該申込みをした者の心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

(平30条例17・全改,令6条例6・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い公営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は,同項各号(老人等にあっては,同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例4・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考及び決定)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住居に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しい生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上,不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している寡婦,引揚者,炭鉱離職者,老人,心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が基準の収入を有する低額所得者で,速やかに公営住宅に入居することを必要としているものについては,前項までの規定にかかわらず,優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が公営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 公営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は,入居時の家賃の12月分に相当する額とする。)の連署する誓約書に,規則で定める書類を添えて提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は,公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は,公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して,速やかに公営住宅の入居可能日を入居許可書で通知しなければならない。

6 公営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3箇月以内,特例の事情があると町長が認める者にあっては,町長が別に指示する日まで)に入居を開始し,同時に町長の定めるところにより,入居の届出をしなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(令2条例10・一部改正)

(同居の承認)

第12条 公営住宅の入居者は,当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 公営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者から収入の申告がない場合において,第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,公営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該公営住宅の家賃は近傍同種の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,政令第3条に規定する方法により算出した額となる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は,公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,その額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合において,特に必要があると認めるときは,家賃を減額し,若しくは免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は,入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限とした日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第40条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月25日(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は,日割計算による。ただし,1箇月は30日とし,100円未満の端数は,切り捨てるものとする。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は,第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは,町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において,入居者は町に対し,敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には,利子をつけない。

(令2条例10・一部改正)

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は,町の負担とする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,借上げ公営住宅の修繕費用に関しては,別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え,障子及びふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている畳の表替え,障子及びふすまの張替えに要する費用を含む。)

2 共同施設の使用料は,規則に定めるところにより,毎月25日までその月分を納付しなければならない。

3 前項に定める共同施設の使用料の減免又は徴収の猶予については,第16条の規定を準用する。

(令2条例10・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,公営住宅又は共同施設が滅失し,又は損傷したときは,入居者が原状に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は,他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

第24条 入居者が公営住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

第25条 入居者は,公営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は,公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は,公営住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該公営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え,かつ,当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正することができる。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 町長は,第28条第2項の規定により認定された高額所得者に対し,期限を定めて,当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 第1項の規定による請求を受けたものは,同項の期限が到来したときは,速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は,第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日まで期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第33条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げにかかわる契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が当該公営住宅建替事業により除去すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は,第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第35条 町長は,公営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めたときは,法第38条第1項の規定に基づき,除去しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第32条第2項の規定を準用する。この場合において,第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第36条 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除去前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は,前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において,新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において,新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は,公営住宅を明け渡そうとするときは,7日前までに町長に届け出て,住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条ただし書の規定により公営住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1箇月以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条又は第24条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,この条例の規定に違反したとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(令2条例10・一部改正)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等への使用許可)

第41条 町長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障の無い範囲内で,公営住宅の使用を許可することができる。

2 社会福祉法人等は,前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,公営住宅の使用目的,使用期間その他当該公営住宅の使用にかかわる事項を記載した書面を提出して,町長の許可を受けなければならない。

3 町長は,前項の許可に条件を付することができる。

4 町長は,社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

5 社会福祉法人等は,前項の規定により,公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては,第17条から第27条まで,第35条第39条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条第1項中「第11条第5項」とあるのは「第41条第4項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,「第40条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 町長は,公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は,第41条第2項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(特定公共賃貸住宅使用許可)

第47条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第48条 町長は,公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第49条 第47条の規定により,公営住宅を使用することができる者は,第6条の規定にかかわらず,次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当する者であって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第50条 第47条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,当該公営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは,「第50条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは,「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第47条の規定による公営住宅の使用については,第48条から前条までに定めるもののほか,第4条第5条第8条から第13条まで,第16条から第27条まで,第34条から第40条まで及び第53条の規定を準用する。この場合において,第8条第1項中「前2条」とあるのは「第49条」と,第17条第1項中「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と,第34条第1項中「第14条第1項,第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第52条 法第33条第1項の規定に基づき公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため,住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は,町長が町職員のうちから2人を任命する。

3 町長は,住宅監理員の職務を補助させるため,住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は,住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか,住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は,別に定める。

(立入検査)

第53条 町長は,住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している公営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第54条 町長は,公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第55条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第56条 町長は,入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町公営住宅管理条例(平成9年吉松町条例第6号)又は栗野町営住宅管理条例(平成9年栗野町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 第20条及び第21条の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日までに入居したのに係る修繕費の負担については,合併前の条例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(読替規定)

5 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については,同条第1項第2号ア中「その他の政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)」と,同号中「政令」とあるのは「旧政令」と読み替えるものとする。

(平24条例4・追加)

(平成24年3月5日条例第4号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月6日条例第22号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年9月8日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第17号)

この条例は,平成30年4月1日から施行し,この条例による改正後の第6条第2項の規定は,平成29年10月1日から適用する。

(令和2年3月3日条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第6号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28条例18・全改,令6条例6・一部改正)

住宅名

所在地

建設年度

備考

宮前住宅

湧水町木場255番地1

昭和50年度

1号棟

昭和51年度

2,3号棟

京田住宅

湧水町北方850番地

昭和53年度


中津川団地

湧水町中津川447番地3

昭和55年度


尾鉢第2住宅

湧水町木場1218番地

昭和55年度


六ツ江団地

湧水町川西2600番地2

昭和55年度


尾鉢団地

湧水町木場1250番地1

昭和58年度


幸田住宅

湧水町幸田1767番地5

昭和58年度


水窪住宅

湧水町木場4127番地5

昭和58年度


柳丸団地

湧水町川西771番地1

昭和59年度


轟住宅

湧水町恒次1682番地11

昭和61年度


坂元住宅

湧水町米永3370番地1

昭和61年度


永山住宅

湧水町川西2425番地1

昭和62年度

1号棟

昭和63年度

2,3号棟

第2塚ノ原団地

湧水町川西1501番地10

昭和63年度


丸池タウン

湧水町木場89番地1

平成元年度

栗棟

平成2年度

花棟

平成3年度

城棟

鶴丸団地

湧水町鶴丸1164番地1

平成元年度

1~3号棟

平成2年度

4,5号棟

川添団地

湧水町川添1844番地1

平成3年度


上場団地

湧水町木場3939番地1

平成3年度

1~4号棟

第2原口団地

湧水町鶴丸1206番地1

平成4年度

1~4号棟

宮下団地

湧水町川西723番地9

平成6年度

1,2号棟

平成7年度

3号棟

平成8年度

4号棟

幸田団地

湧水町幸田1792番地

平成8年度

4~6号棟

平成9年度

7~12号棟

御手洗団地

湧水町川西956番地1

平成10年度

A棟

平成11年度

B棟

平成12年度

C棟

第2幸田団地

湧水町幸田1775番地1

平成23年度

A棟

第2上場団地

湧水町木場4428番地1

平成23年度


湧水町公営住宅管理条例

平成17年3月22日 条例第172号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第172号
平成24年3月5日 条例第4号
平成24年12月6日 条例第22号
平成26年3月6日 条例第4号
平成28年9月8日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第10号
令和6年3月7日 条例第6号