○湧水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年3月22日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町国民健康保険条例(平成17年湧水町条例第164号)第3条に基づき,湧水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則1・平31規則1・一部改正)
(協議会の任務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項につき,町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保険施設及び実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において重要と認める事項
(委員の任命,任期)
第3条 委員は,町長が任命し,任期は3年とする。
2 委員に欠員が生じたときは,補欠の委員を任命する。
(平31規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長,各1名を置き,会長は公益を代表する委員から選出する。
2 会長及び副会長は,委員のうちから互選する。
(協議会の招集)
第5条 会長は,協議会を招集し,その議長となる。
第6条 協議会は,町長から諮問があったときは,その都度これを開き,速やかに答申しなければならない。
2 協議会は,前項のほか,会長において必要と認めるときは,会議の目的たる事項及び内容並びに日時,場所等を,あらかじめ町長に通知しなければならない。
3 協議会の審議状況は,その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第7条 協議会の議事は,委員の半数が出席し,その過半数で決し可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第8条 会長は,議事に関し必要があると認めるときは,町長及び関係職員に対し説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第9条 協議会に書記を置き,町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は,会長の指揮を受け,庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第10条 協議会の議事については,議事録を作成し,議事の経過の要領及び結果を記載し,議長及び委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
附則
この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第134号)
この規則は,平成17年6月29日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。