○湧水町水道水源保護に関する条例

平成17年3月22日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき,本町の水道に係る水質の汚濁を防止し,清浄な水及び水量を確保するため,その水源を保護し,もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 本町が設置する法第3条第8項に規定する取水施設及び住民が共同で飲料水として使用する取水施設に係る周辺の地域で,水道の原水の取り入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 水源の周辺の地域で,湧水町長(以下「町長」という。)が指定する区域をいう。

(3) 水源の枯渇 取水施設の水位を著しく低下させることをいう。

(4) 対象事業 別表第1に掲げる事業をいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち,水道に係る水質を汚濁させ,若しくは水源の枯渇をもたらし,又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で,別表第2に掲げる事業場をいう。

(6) 広域水源地域 本町及び隣接する市町の区域に係る水源の保護をいう。

(平24条例18・一部改正)

(町長の責務)

第3条 町長は,水源の水質保全に努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は,節水等に心掛け,自ら進んで水源の水質の保全に努め,町長が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定)

第5条 町長は,水源の水質を保全するため,水源保護地域を指定することができる。

2 町長は,水源保護地域を指定しようとするときは,あらかじめ湧水町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は,第1項の規定により水源保護地域の指定をしたときは,その旨を公示するものとする。

4 水源保護地域を変更し,又は解除しようとする場合については,前2項の規定を準用する。

(水源保護地域内における対象事業の事前協議及び措置等)

第6条 水源保護地域において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は,あらかじめ町長に協議するとともに,関係地域の住民に対し,当該対象事業の計画及び内容を周知させるため,説明会の開催その他必要な措置を採らなければならない。

2 町長は,事業者が前項の規定による協議をせず,又は同項の措置を採らず,若しくは採る見込みがないと認めるときは,当該事業者に対し,期限を定めて当該協議をし,又は当該措置を採るよう勧告するものとする。

3 町長は,第1項の規定による協議の申出があった場合において,湧水町水道水源保護審議会の意見を聴き,規制対象事業場と認定したときは,事業者に対し,その旨を,速やかに通知するものとする。

4 前3項の規定は,対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第7条 前条第3項の規定により規制対象事業場と認定した旨の通知を受けたときは,何人も,水源保護地域において当該規制対象事業場を設置し,又はその設置の工事に着手してはならない。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,次に掲げる用途に供する場合は,その許可をすることができる。

(1) 水道事業

(2) 農水産業用水

(3) 広く町民の福祉の増進が期待できる場合であって,町長が特に必要と認めるもの

(平24条例18・一部改正)

(一時停止命令)

第8条 町長は,事業者が第6条第2項の規定による勧告に従わないときは,当該事業者に対し,期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(報告及び検査)

第9条 町長は,水源保護地域内において,対象事業を行う者に対し,排水処理施設等の状況及び汚水等の処理方法について必要に応じ報告を求め,又はその職員若しくは町長の指名する者をして施設に立ち入り,公共用水域への排出水の検査をさせることができる。

(改善命令)

第10条 町長は,水源保護地域内で対象事業を行う者かつ排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準に適合しない排出水を排出しているときは,その者に対し,期限を定めて施設の構造,使用方法,汚水等の処理方法の改善を命じ,その施設の使用又は排出水の一時停止を命ずることができる。

(指導)

第11条 町長は,水源保護地域内において,対象事業を行う施設以外の工場その他の施設が排出する排水についても,公共用水域に汚水又は廃液を排出する者に対し,必要な指導,助言又は改善勧告をすることができる。

(措置要請)

第12条 町長は,本町の行政区域外の地域において対象事業を行おうとする者があることを知り,その地域について本町の水源保護のため適当な措置を講ずる必要があると認めたときは,関係地方公共団体に対し,当該措置を講ずることを要請するものとする。

(広域水源保護の相互協力)

第13条 町長は,広域水源保護のため必要があると認めたときは,関係地方公共団体等に対し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし,関係地方公共団体等から町長に対し,当該協力のあったときは,これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第14条 町長の諮問に応じ,町の水道に係る水源の保護に関する事項について調査審議するために,湧水町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第15条 審議会は,委員7人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 区長会長

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第16条 委員の任期は,2年とし,再委嘱を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 第1項の規定にかかわらず,前条第2項各号に掲げるところにより,その職をもって委嘱された委員の任期は,委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。

(会長)

第17条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)

第18条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,調査審議のため必要な者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

5 審議会の庶務は,住民税務課において処理する。

6 第14条から前項までに定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町水道水源保護に関する条例(平成14年栗野町条例第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月21日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例18・旧別表・一部改正)

事業の名称

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の産業廃棄物処理施設を設置して行う産業廃棄物処理業

2 地下水利用業

(1) 井戸の吐出口径内径(同一敷地内に2以上あるときは,その内径の合計)50mm以上のもの

(2) 井戸に設置する揚水機の電動機の定格出力(電動機が同一敷地内に2以上あるときは,その定格出力の合計)が,0.4kwを超えるもの

3 土地の掘削を目的とする事業

4 その他町長が水質汚濁又は水源の枯渇を招くおそれのあると認めた事業

別表第2(第2条関係)

(平24条例18・追加)

規制対象事業場

1 水道水源地より半径200m以内で300t/日以上,半径400m以内で500t/日以上の地下水量を利用する事業場

2 1以外の地域にあって水道水源地に影響を及ぼす恐れのある事業場

3 対象事業井戸間の距離が400m以内の事業場。ただし湧水町工業団地内での対象事業はこの限りではない。

湧水町水道水源保護に関する条例

平成17年3月22日 条例第163号

(平成31年4月1日施行)