○湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第160号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定に基づき,廃棄物を処理するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,管理型一般廃棄物最終処分場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 管理型一般廃棄物最終処分場の名称及び位置は,次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉松一般廃棄物最終処分場 | 姶良郡湧水町中津川1858番地1 |
栗野一般廃棄物最終処分場 | 姶良郡湧水町恒次1476番地4 |
(管理)
第3条 管理型一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)は,町長が管理する。
2 最終処分場は,常に良好な状態において管理し,水処理設備等適切な措置をし,公害の未然防止に努めるとともに,効率的に運営しなければならない。
(搬入できる廃棄物)
第4条 搬入できる廃棄物は,吉松一般廃棄物最終処分場にあっては町内から排出される一般廃棄物等(ごみ等の各施設処理残渣物を含む。)とし,栗野一般廃棄物最終処分場にあっては伊佐北姶良環境管理組合等のごみ処理施設から排出されるものとする。
(搬入の許可)
第5条 吉松一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可に当たって,最終処分場の管理運営上必要な条件(以下「許可条件」という。)を付することができる。
3 吉松一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入する者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に基づく一般廃棄物の基準を厳守して,運搬搬入しなければならない。
(1) 一般廃棄物が飛散し,及び流出しないようにすること。
(2) 収集及び運搬に伴う悪臭,騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(3) 町長は,必要に応じて搬入しようとする廃棄物を検査することができる。
(手数料の徴収)
第6条 町長は,吉松一般廃棄物最終処分場処理費用として別表のとおり手数料を徴収する。ただし,町長が収集及び運搬のためにその業を委託する一般廃棄物処理業者については,この限りではない。
(手数料の減免)
第7条 町長は,天災その他特別な事由があると認められるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。
(搬入の制限)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,搬入の許可を取り消すことができる。
(1) 毒性の物質を含むもの
(2) 危険性を有するもの
(3) 法第2条第4項に規定する産業廃棄物
(4) その他町長が特に指定するもの
(技術管理者の資格)
第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項に規定する市町村の条例で定める資格は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者は除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 一般財団法人日本環境衛生センターの実施する廃棄物処理施設技術管理者講習を受講し,修了した者
(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
(平25条例5・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
(平25条例5・旧第9条繰下)
(過料)
第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反して,町長の許可を受けないで廃棄物を搬入した者
(2) 第5条第2項の規定による許可条件に違反した者
(3) 第5条第3項第1号の規定に違反して,一般廃棄物を飛散させ,又は流出させた者
(4) 第5条第3項第2号の規定に違反して,必要な措置を講じなかった者
(5) 第5条第3項第3号の規定に違反して,廃棄物の検査に応じない者
2 町長は,詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者をその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(平25条例5・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日条例第210号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する旧条例に基づく過料の適用については,なお従前の例による。
附則(平成19年12月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(湧水町手数料条例の一部改正)
2 湧水町手数料条例(平成17年湧水町条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行前に改正前の湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する旧条例に基づく過料の適用については,なお従前の例による。
附則(平成25年2月27日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例6・全改)
施設利用(処理)手数料
処理重量 | 手数料 |
0kg以上25kg未満 | 102円 |
25kg以上35kg未満 | 154円 |
35kg以上45kg未満 | 205円 |
45kg以上55kg未満 | 257円 |
55kg以上10kgの範囲で増すごとに51円加算する。 |