○湧水町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月22日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年湧水町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(登録事項)

第3条 条例第4条第1項の規定による登録は,次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 対象者

氏名,生年月日,住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数

(2) 保護者

氏名,対象者との続柄,住所

(3) 対象者に係る医療保険

医療保険の種類,被保険者証の記号・番号,被保険者又は組合員の氏名,被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無

(4) 前号の医療保険の保険者

保険者の名称及び住所

(5) その他町長が必要と認める事項

(登録)

第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,内容を審査し,相当と認めるときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(第2号又は第3号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(第4号様式。以下「受給者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者(以下,「受給資格者」と総称する。)に交付する。

2 受給資格者は,受給者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し,受給者証の再交付を受けるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(登録事項変更の届出)

第6条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)に受給者証を添えて行うものとする。

2 町長は,前項の届出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,台帳の登録事項のうち,届出に係る事項を変更するものとする。

(令6規則9・一部改正)

(受給者証の更新)

第7条 条例第6条に規定する受給者証の有効期間は,10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。

2 前項の有効期間が経過した後は,1年ごとに有効期間を更新するものとする。

3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の有効期間は,第1項に規定する期間の残存期間とする。

4 受給者証の更新を申請するときの手続については,第4条から第5条までの規定を準用する。ただし,受給資格に異動のない者については,更新の手続きを省略することができる。

(令6規則9・追加)

(助成金の支給申請)

第8条 条例第7条に規定する助成金の支給申請は,医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収書を発行するときは,当該領収書)を付した重度心身障害者医療費助成金支給申請書(第7号又は第8号様式)に受給者証を添えて行うものとする。

(令6規則9・旧第7条繰下・一部改正)

(助成金額の決定)

第9条 町長は,条例第7条第3項の規定による申請があったものとみなされるとき又は前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し,重度心身障害者医療費助成金支給(申請却下)決定通知書(第9号様式)により,当該申請をした受給資格者に通知する。ただし,口座振替の方法による支給をするときは,当該口座への振り込みをもって通知を行ったものとみなす。

(令2規則6・一部改正,令6規則9・旧第8条繰下・一部改正)

(受給者証の返還)

第10条 受給資格者は,受給者証に係る対象者が対象者でなくなったときは,速やかに受給者証を返還しなければならない。

(令6規則9・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年吉松町規則第17号)又は栗野町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年栗野町規則第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月6日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は,施行の日以後の診療に係る医療費について適用し,同日前の診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 第4条の規定による受給資格の登録並びにこれに関し必要な手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令6規則9・全改)

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湧水町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月22日 規則第88号

(令和6年7月1日施行)