○湧水町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第41号
(目的)
第1条 生活支援型ホームヘルプサービス事業は,ひとり暮らし高齢者等の居宅に人材を派遣して,買物等の軽易な生活援助サービスを提供することにより,これらの者の自立した生活の継続を可能にするとともに,要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(運営の委託)
第2条 町長は,利用対象者,サービス内容及び利用料の決定を除き,この事業の運営を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。
(1) 介護保険の要介護認定の結果「自立」と認定されたひとり暮らし高齢者等で,在宅での自立した生活を維持するために必要な生活上の援助を必要とする者
(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められるおおむね65歳以上の高齢者
(事業内容)
第4条 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 買い物による食材等の確保
(2) 調理から配膳,洗いまでの援助
(3) 洗濯,日干し,たたむまでの一連の援助
(4) 家屋の整理及び整頓
(5) 掃除機かけ,ゴミ出し
(6) 健康や栄養面に関する相談に対しての助言等
(7) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に関する軽易な日常生活上の支援
(令8告示1・全改)
(利用申請)
第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活支援型ホームヘルプサービス利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(1) 生活支援型ホームヘルプサービスの利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
(4) 介護保険による介護サービスを受けることとなったとき。
2 町長は,前項の届出があったときは,その写しを,速やかに委託先に送付する。
(廃止)
第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用を廃止することがある。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 正当な理由もなく,2箇月以上継続して利用がないとき。
(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。
2 町長は,事業の利用を廃止したときは,生活支援型ホームヘルプサービス利用廃止通知書(第7号様式)により,その利用者及び委託先に速やかに通知する。
(休業日)
第9条 事業を実施しない日は,町長が別に定めるものとし,利用者には事前に通知するものとする。
(利用料等)
第10条 利用者は,次に掲げる利用料を負担し,委託先に直接納入するものとする。
(1) サービス提供に要する費用 1時間あたり300円とする。ただし,1時間を超えた場合は,30分ごとに100円を加算した額
(2) サービス提供に伴う原材料費等
(令7告示40・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の吉松町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年吉松町訓令第14号)又は栗野町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年栗野町訓令第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日告示第4号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月21日告示第40号)
この要領は,令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月19日告示第1号)
この要領は,令和8年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)







(令7告示40・全改)



(令4告示2・一部改正)

