○湧水町敬老祝金等支給条例

平成17年7月15日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は,本町に居住する高齢者に対し,長寿を祝福して敬老の意を表すため,敬老祝金,敬老節目祝金及び百歳到達祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給することを定めるものとする。

(敬老祝金等の受給資格)

第2条 敬老祝金の支給を受けることのできる者は,毎年9月1日現在において満80歳以上の者で,本町の住民基本台帳に記載され,引き続き1年以上居住しているものとする。

2 敬老節目祝金の支給を受けることのできる者は,毎年9月1日現在において喜寿にあっては満77歳,米寿にあっては満88歳,白寿にあっては満99歳の者とし,本町の住民基本台帳に記載され,引き続き1年以上居住しているものとする。

3 百歳到達祝金の支給を受けることのできる者は,満100歳の者で,100歳到達日現在において,本町の住民基本台帳に記載され,引き続き1年以上居住しているものとする。

(敬老祝金等の額)

第3条 敬老祝金の額は,次の各号に定める額とする。ただし,敬老節目祝金及び百歳到達祝金との重複支給はしない。

(1) 80歳以上100歳未満の者 7,000円

(2) 100歳以上の者 10,000円

2 敬老節目祝金の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 喜寿 20,000円

(2) 米寿 30,000円

(3) 白寿 50,000円

3 百歳到達祝金の額は,100,000円とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町敬老祝金等支給条例

平成17年7月15日 条例第193号

(平成17年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年7月15日 条例第193号