○湧水町児童養育手当支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町児童養育手当支給条例(平成17年湧水町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則24・一部改正)
(申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により児童養育手当の支給を受けようとする者は,児童養育手当支給申請書(第1号様式)により,町長に申請しなければならない。
(平22規則24・一部改正)
(支給の通知)
第3条 条例第5条第2項の規定による通知は,児童養育手当支給通知書(第2号様式)によるものとする。
(平22規則24・一部改正)
(受給事由消滅の届)
第4条 条例第6条第1項の規定により児童養育手当の受給事由が消滅した者は,児童養育手当受給事由消滅届(第3号様式)により,町長に届をしなければならない。
(平22規則24・一部改正)
(資格喪失の決定の通知)
第5条 条例第6条第2項の規定による通知は,児童養育手当資格喪失通知書(第4号様式)によるものとする。
(平22規則24・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平22規則24・全改)
(平22規則24・全改)
(平22規則24・全改)
(平22規則24・全改)